教職員の権利手帳(京都市) |
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労働条件と権利のページ【A】学校という職場はどれだけ働けばいいのか、いつ帰っていいのか、いつ休めばいいのかということが曖昧な職場です。同僚の働き方を見て いると何となく気は引けて、自分ひとりで帰るなんてできないと思ってしまいます。けれども、ずるずるとそうした働き方を続けていると体力的にも精神的にも 疲れが溜まってしまいます。その結果子どもや保護者との関係がうまくいかなくなったり、教材研究など日常の業務に支障をきたすことが多々あります。教職員 のメンタルヘルスの問題がほかの職業よりも多いといわれるのも、勤務が曖昧であるということが指摘されています。 法律で定められた勤務や休暇は、なによりも働く人の健康を守るためのものです。まずは、どんな権利が保障されているのかに目を通してみてください。 ちなみに下の表を見て頂ければ分かるように、学校現場には多くの任用職種があります。非正規職員のだけではなく臨時やパート、会計年度職員などによって教育が支えられているのが現状です。 京都市会計年度任用職員の項では、A区分(非常勤講師、保健職員、会計年度事務員、非常勤事務職員、会計年度実習助手)とB区分(まなび支援員、校務支援員、部活動指導員、夜間警備員、警備用務員)に分けて説明してます。具体的には【A、B共通】、【A区分】、【B区分】と区別して記述しています。
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