任用と勤務時間(会計年度任用職員 京都市)

1 1日の勤務時間・休憩時間

 1日の勤務時間は、休憩時間を除き7時間45分を超えない範囲内で設定されます。

 1日の勤務時間が6時間を超えるときには45分の休憩を与えなければならないとされています。

 学校という職場はこの休憩時間が疎かにされることが多々あります。遠慮せずに45分の休憩をとりましょう。

 始業時間や終業時間の管理は監督責任者の義務で、「どの職員がいつ来ていつ帰った」かを管理職が知らないということは許されません。「きょうと教組」の長年の要求によってICカード、バーコードリーダーやコンピュータの稼働時間などの記録によって「時間管理」をしていく方法が定着しつつありますが、いざという時のためにも個人的なメモを取っておくということは大切なことです。

2 休日など

① 日曜日、土曜日
② 国民の祝日に関する法律に規定する休日
③ 1月2日、3日及び12月29日から31日まで

 雇用される段階で雇用者は勤務条件を明示することが義務付けられています。パートタイムの職では相談の上で任意に勤務を要しない日を設けることも可能です。

3 休日の振替

 休日に日曜参観や運動会などの学校行事が行われる場合、その日を「勤務を要する日」とされることがあります。その分の勤務時間相当時間を別の日に「勤務を要さない日(休日)」として振り替えることができます。

●理不尽な超過勤務を強いるような職場の困りごとついて、《きょうと教組》は組合員からの相談にのったり、場合によっては管理職への申し入れを行いながら改善に努力しています。気軽に相談してみてください。

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