介護休暇と休業(臨時的任用職員 京都市)

高齢社会への対応

 少子高齢社会と言われて久しいのですが依然介護の責任は「家族や親族」に重くのしかかっています。それをなんとか回避するために介護保険制度が作られましたが十分機能しているとは言い難い面があります。介護保険制度と休暇・休務制度をうまく使って家族の介護への負担を少しでも緩和できるように考えたいものです。なお、有給休暇と無給休暇との違いがあることに気を付けてください。

1 短期介護休務(有給)

以下の親族とは《配偶者、2親等以内》を指します。

対 象 職 員 2週間以上の期間で介護が必要となる親族がいる教職員
休 業 期 間 1年度に5日以内(介護の必要な人が2人以上の場合は10日以内)
取 得 単 位 1日、半日、1時間単位で取得可能

2 介護休暇(無給 *公立学校共済組合員の場合は公立学校共済からの給付)

対 象 職 員 長期間に介護が必要となる親族がいる教職員
休 業 期 間 ①2週間以上にわたる場合
親族1人の症状につき、3回を超えず、通算して93日以内
②1週間以上にわたる場合
1年度において親族1人につき3回まで。
1回につき1週間以上2週間まで。
取 得 単 位 1日、半日、1時間単位で取得可能

3 介護休職(無給)

対 象 職 員 1か月以上の長期にわたる介護が必要となる配偶者・2親等の親族がいる教職員
休 業 期 間 親族1人につき1か月以上で3か月以内。同一症状での再取得は不可
取 得 単 位 1日単位で取得可能

4 介護時間(無給―減額―)

対 象 職 員 2週間以上にわたる(負傷、疾病、精神による障害により)介護が必要となる親族がいる教職員
休 業 期 間 親族1人につき、開始から3年の範囲内。同一症状での再取得は不可
取 得 単 位 1日の勤務時間の始めまたは終わりに15分単位で合計2時間の取得可能


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