高齢社会への対応
少子高齢社会と言われて久しいのですが依然介護の責任は「家族や親族」に重くのしかかっています。それをなんとか回避するために介護保険制度が作られましたが十分機能しているとは言い難い面があります。介護保険制度と休暇・休務制度をうまく使って家族の介護への負担を少しでも緩和できるように考えたいものです。なお、有給休暇と無給休暇との違いがあることに気を付けてください。
負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間に介護が必要となる2親等の親族(配偶者、1親等。同居で2親等の親族)がいる教職員が対象となります
1 短期介護休務(A区分は有給、B区分は無給)
介護休務がとれる期間
介護休務がとれる単位
2 介護休暇(A区分、B区分無給)
①介護が2週間以上にわたる場合は、親族1人に3回まで(通算93日)の取得可能です。
②介護が1週間以上にわたる場合は、親族1人に3回まで(1週間以上2週間未満)の取得可能です。
③取得単位は“1 短期介護休務”の表のとおりです。
なお取得時間に応じて給与は減額されます。加入している健康保険に応じて介護給付金を受けられることがありますから確認してみましょう。
3 介護休職(A区分、B区分無給)
①1か月以上で連続して3か月の範囲内で介護を必要とする場合は「休職」の扱いになります。身分は保障されます。
②取得単位は、1日のみです。