育児休暇と休業(臨時的任用職員 京都市)

1 男性も女性も子育てを・・・!

 育児休業制度は男女雇用機会均等法(1986年施行)と男女共同参画社会基本法(1999年施行)によって、女性が男性と同じ権利を持つことが謳われたことによって動き出しました。さらには次世代育成支援対策推進法(2005年施行、2025年3月31日まで延長)により、地方公共団体及び事業主による労働者の仕事と子育てに関する行動計画が策定されました。
 しかし、現実にはまだまだ出産・育児を一体のものとして、女性の責任と考える風潮は根強く残っています。ただ一般企業においても、男性が育児休業をとれる職場環境は、働きやすい職場としての評価されることも多くなってきています。「子育ては女性の仕事」という時代はすでに終わっています。性別役割分担にとらわれない人権感覚を身につけた子どもたちを育てるのも教育の大切なしごとです。

2 育児休務 

満1歳6月に満たない子どもを育児する場合の休暇
1日2回まで、90分以内

3 育児部分休業

小学校就学の日まで子どもの育児のために短時間の勤務をすることができる制度 1日の勤務時間のはじめまたは終わりに15分単位で合計2時間まで 育児部分休業と育児部分休務の区別が分かりにくいですが、就学前と後で区別しているだけです
小学校就学の日までの間、1時間につき1時間当たりの給与が減額されます

4 育児部分休務

小学校1年生または3年生の子どもを養育するために短時間の勤務をすることができる制度 1日の勤務時間のはじめまたは終わりに15分単位で合計2時間まで 小学校3年生の終わりまでの間、1時間につき1時間当たりの給与が減額されます

●育休代替教員(常勤講師)が配置されますから、安心して“育メン”になりましょう。

5 子どもの看護や授業参観のための休務

中学校3年生までの子どもに係る休務の制度 ①子どもの看護が必要な時、インフルエンザや台風などで休校、自宅待機になった場合
②予防接種や健康診断への付添い
③授業参観や学校行事への参加
1年度に7日(子どもが2人・・・10日、3人以上・・・15日)以内

京都市教委「子育て応援ハンドブック」は参考になります。



Copyright (c) 2020 KSSU all rights reserved