給与と社会保険などの福利厚生制度(会計年度任用職員 京都市)

1 給与一覧表

2020年4月1日現在の給与等については 給与一覧表を参照してください。

2 健康保険の種類と加入条件

 社会保険などの福利厚生制度はこれまで労働組合が、安全で健康的に働けるためにと当局に要求してきたものです。とりわけ非正規教職員の労働条件は十分な形で整備されてこず、「健康保険に入れない」や「失業保険が受けられない」などの問題がありました。これらの問題は、ようやく整備され始めましたが十分なものとは言えませんが、自分の問題として制度を上手く利用する必要があります。まずは、学校事務に尋ねてみてください。

(注) 《給料》というのは、次のように定義されています。給料月額と調整額の合計を給料といい、諸手当の算出基準になります。

A)全国健康保険協会(協会けんぽ)

フルタイムの会計年度任用教職員が加入する健康保険です。また、パートタイムの会計年度任用教職員も一部加入できます。表を参考にしてください。

職名 勤務形態 加入要件 備考
非常勤講師 パートタイム   1年間任期で週20時間以上
非常勤講師 パートタイム 2か月以上任期で週27時間
保健職員 パートタイム 2か月以上任期で週31時間
会計年度事務員 フルタイム 2か月以上任期で常時勤務 12月を超えて任用される場合は公立学校共済組合に切り替え
会計年度事務員 パートタイム 通年任期で週20時間以上
非常勤事務職員 パートタイム 通年任期で週20時間以上
会計年度実習助手 フルタイム 2か月以上任期で常時勤務 12月を超えて任用される場合は公立学校共済組合に切り替え
まなび支援員 パートタイム 2か月以上任期で週27時間
校務支援員 パートタイム 2か月以上任期で週30時間
夜間警備員 パートタイム 通年任期で週20時間以上
警備用務員 パートタイム 通年任期で週20時間以上

B)国民健康保険

《協会けんぽ》の加入要件を満たしていない場合は、国民健康保険に加入します。区役所などで手続きをします。

C)公立学校共済組合

フルタイムの会計年度任用教職員で12月を超えて任用される場合は、正規教職員と同じ公立学校共済組合の組合員に切り替えられます。


3 年金制度

協会けんぽまたは公立学校共済組合の加入(切り替え)者は、厚生年金に加入します。国民健康保険加入者は国民年金に個人で加入することになります。


4 雇用保険

A) フルタイム会計年度任用教職員で、1月(31日)以上週20時間以上の場合は、雇用保険に加入します。ただし、退職手当が支給される要件を満たすことになった時点で加入を取りやめます。
(注)フルタイム会計年度任用教職員として引き続き12月を超えて勤務すれば退職手当が支給されます。

B) フルタイム会計年度任用教職員で、1月(31日)以上週20時間以上の場合は、雇用保険に加入します。


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