パートナーシップ宣誓制度導入に伴う教職員の休暇制度(京都市)

 これまで日本では、男性と女性とで家庭を作ることが「当たり前」とされてきました。けれども、世界的な潮流としてLGBT(セクシュアルマイノリティー)の権利保障や男女別姓への要求など家庭の在り方に対する考え方が大きく変化してきました。日本政府の対応は不十分で、LGBTへの権利保障などの法的整備は現在検討中とのことです。

 それに先駆けて、 京都市は2020年9月の「京都市パートナーシップ宣誓制度」(同要綱)を開始し、2021年4月、結婚休暇を初めとする休暇制度をパートナーシップ関係にある人にも適用することとしました。多様な性の尊重の観点からは大きな前進で、「宣誓制度が導入されていない市町村に居住している場合等において、本市の宣誓制度の対象となる関係と同等程度の関係があると認められる者」とあることや「要綱」が「養子縁組」のことに言及しているのも評価できます。きょうと教組は、子どもや教職員のLGBTに対する正当な権利が保障されるように教育委員会に要請してきましたが、一定の成果が得られたものとの認識をしています。

 「制度」ができたことは評価できるものの、実際の運用に当たっては「カミングアウト」や「アウティング」にたいする繊細な配慮が必要になってきます。

 例えば、休暇取得に当たっては管理職や事務担当者へのカミングアウトが不可避になりますが、プライバシーを守ることが十分に保障されてこそ始めて権利を行使することができます。そうした観点から、私たちはアウティング防止を強く求めてきましたが、この通達では配慮事項としてふれるだけで十分な内容とはいえません。残念ながら、管理職や事務担当者にLGBTやパートナーシップ関係にあることをカミングアウトしたくない、できない現実が未だに多々あります。これを機会に大人や子どもたちの多様な性の尊重について人権研修を深め、この制度を活用できる学校づくり、社会づくりへとつないでいくことが大切です。

 きょうと教組では、セクシュアルマイノリティの人たちの権利が正当なものとして受けいられられる社会を目指すとともに現場での権利侵害や困りごとに対処する活動(関係スタッフの確保)をしています。プライバシーの保護には十分注意していますので、気軽にご相談ください。

休 暇 制 度 等
概 要
結婚休暇 パートナーシップを形成した場合も対象とする
服喪休暇 パートナー又はパートナーの親族が死亡した場合も対象とする
短期介護休務 パートナー又はパートナーの親族を介護する場合も対象とする
介護休暇
介護休職
介護時間
1時間単位の年次休暇
(介護に関わる事由)
時間外勤務及び深夜勤務の制限等
(介護に関わる事由)
出産補助休務 パートナーが出産する場合で、パートナーの出産に係る入院又は退院の付添い等を行う場合も対象とする
育児参加休務 パートナーが出産する場合で、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(パートナーの子を含む。)を養育する場合も対象とする
子の看護のための休務 パートナーの子を看護する場合も対象とする
時間外勤務及び深夜勤務の制限等
(育児に関わる事由)
パートナーの子を養育する場合も対象とする

●詳細については、教職員の権利手帳(京都市)を参照してください。

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