年休と夏休(臨時的任用職員 京都市)

 年休は、体や精神をリフレッシュしたり、余暇を楽しんだりするためのものです。けれども「もしかの時に年休をとっておくのです」といって年休を使わない人が多いようです。もしものときは《特別休暇》が使えるのですから、積極的に年休・夏休を使うようにしましょう。

1 年休の日数

●以下の表のように、任用期間によって年休取得日数が異なります。

任用期間 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
取得日数 2日 3日 5日 7日 8日 10日 12日 13日 15日 17日 18日 20日
繰越日数 3日 7日 10日 13日 17日 20日 20日 20日 20日 20日 20日 20日

●常勤講師から新規採用、正規職員から常勤講師として任用が更新された場合は上の表の「繰越日数」に従って年休を繰り越すことが出来ます。

●非常勤講師から常勤講師、常勤講師から非常勤講師の場合は、年休を繰り越すことが出来ません。

●1日(7時間45分)・半日(4時間または3時間45分)・1時間の単位で取得できます。上限は設けられていません。

●1時間の単位で取得する場合は、1年度120時間の上限が設けられています。

2 夏季特別休暇(夏休)

●年休以外に7月から9月の間の5日以内で有給の休暇がとれます。

採用年月日 日数
2020年6月30日以前 5日
2020年7月1日~7月31日 4日
2020年8月1日~8月31日 2日
2020年9月1日~9月30日 1日

●夏休の目的には「夏季において盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合」のために設けたとされています。休養を取ることは仕事の能率を上げるためにも必要なことを当局も認めているのです。積極的に取得しましょう。

3 年休と時季変更権

●任命権者(管理職)は、職員が希望する時に希望する時間だけ年休を職員に与えなければならないことになっています。

●年休をとるための理由は特別に限定されません。また、その理由(の詳細)を尋ねることも許されていません。

●ただ特別な場合だけ、「時季変更権」が認められていて職員の希望がかなわないことがあります。けれども一般的には「時季変更権」を行使する合理性は極めて薄いようです。

●国も府や市などでも積極的に年休を消化することを指導しています。同時に、休める環境を作ることも行政の責任ですから、環境作りを私たちが求めるのも正当な要求です。



Copyright (c) 2020 KSSU all rights reserved