育児休業と育児休務(会計年度任用職員 京都市)

1 男性も女性も子育てを・・・!

 育児休業制度は男女雇用機会均等法(1986年施行)と男女共同参画社会基本法(1999年施行)によって、女性が男性と同じ権利を持つことが謳われたことによって動き出しました。さらには次世代育成支援対策推進法(2005年施行、2025年3月31日まで延長)により、地方公共団体及び事業主による労働者の仕事と子育てに関する行動計画が策定されました。
 しかし、現実にはまだまだ出産・育児を一体のものとして、女性の責任と考える風潮は根強く残っています。ただ一般企業においても、男性が育児休業をとれる職場環境は、働きやすい職場としての評価されることも多くなってきています。「子育ては女性の仕事」という時代はすでに終わっています。性別役割分担にとらわれない人権感覚を身につけた子どもたちを育てるのも教育の大切なしごとです。

2 育児休業制度

対象 ①1週間の勤務日数が3日以上。
②任期内(引き続きの任用も含めて)で子どもが1歳6ヶ月になっていなこと。
休業期間 任期内で子どもが1歳になる日まで
(保育所入所申請中は最大2歳になる日まで)
育児休業手当金 育児休業期間中はA区分B区分ともに無給。
共済組合などの育児休業給付金を受けられることがあります。詳細は事務職員に尋ねてください。

3 育児部分休業

対象 ①1日の勤務時間が6時間以上。
②子どもが3歳まで。
休業期間 子どもが3歳になるまでの期間
取得単位 ①1日の勤務時間の始め又は終わりに15分単位で合計2時間。
②勤務時間が7時間45分に満たない場合は、5時間45分を差し引いた時間の範囲内(2時間を下回る場合もあります)。
給与の減額 A区分B区分ともに勤務しない1時間につき、1時間分を減額。

4 育児休務

対象 満1歳6月に満たない子どもを育児する場合。
取得単位 1日2回まで、合計90分以内。
給与の減額 A区分B区分ともに無給。

5 育児部分休務

対象 ①1日の勤務時間が6時間以上。
②3歳以上で3年生の終わりまでの子どもを持つ場合。
休務期間 子どもが3歳以上で3年生の終わりまでの期間
取得単位 ①1日の勤務時間の始め又は終わりに15分単位で合計2時間。
②勤務時間が7時間45分に満たない場合は、5時間45分を差し引いた時間の範囲内(2時間を下回る場合もあります)。
給与の減額 A区分B区分ともに勤務しない1時間につき、1時間分を減額。

京都市教委「子育て応援ハンドブック」は参考になります。



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