「手当」という考え方は日本の企業の中で発達してきた考え方だともいわれます。それぞれの職務や職場の所在地の特殊性によって加算されるものです。本来は職務に応じて給与を改善(上げる)するのが、正当な方法だと言われます。しかし、本給上昇を抑える効果もあることから、多様な手当てが作られてきた歴史があります。
特にいわゆる「部活手当」は、長時間労働に対する正当な対価というよりも、そのことによって無制限の時間外勤務を合理化しているとの批判もある手当です。
なお手当の種類によってそれぞれの基礎的な計算基準が異なっていますので注意してください。
もう一つ手当ではないのですが【給料の調整額】と【教職調整額】があります。前者は小・中学校の特別支援学級担当職員および特別支援学校勤務職員、後者は教員に適用されます。それぞれ給料月額の25%の範囲内での定額、4%となっています。給料月額と調整額の合計が給料となり諸手当の基準になります。
・常時勤務の場合は、引き続き公立学校共済組合に加入
・短時間勤務の場合は、社会保険(勤務時間によって異なります)―協会けんぽ・国民保健・失業保険など―に加入
・勤務時間が週20時間以上の職員は雇用保険に加入します。