病気休暇と労災(会計年度任用職員 京都市)

1 病気になったら、早めに病気休務 病気休務取得の場合は医師の診断書が必要です。

病気休務がとれる期間

1週平均の正規の勤務日数 日数
5日 40日
4日 32日
3日 24日
2日 16日
1日 8日

病気休務がとれる単位

1日の勤務時間数 単位
7時間45分 1日、半日又は1時間
7時間45分未満 1日又は1時間

時間単位(1時間ごと)の取得は①人工透析②インターフェロン治療③抗がん剤治療④がんに係る放射線治療⑤腹水症に係る治療の場合のみ可能です。

●【A区分】では、上記表の範囲内であれば有給となり、それを超えた場合(病気休職)は無給となります。

●【B区分】では、全て無給となります。

2 公務上の傷病又は通勤による傷病

●「公務上の傷病又は通勤による傷病」の場合は、その都度必要と認められる期間の休暇が取れます。上記の日数をを越える場合も当然考えられます。

●通勤途上の事故で怪我をした場合にも、通勤災害としての手続きをとりましょう。ついつい年休と健康保険で処理してしまいがちですがこの場合は、「労働災害」にあたります。「4 労災申請の手続き」をご覧ください。

3 病気休務の後は、病気休職になります

●病気休務の期間(上記表参照)が過ぎても、まだ治らない場合は病気休職(無給ですが任用期間中の身分は保障)になります。

●【A、B共通】無給期間中に、公立学校共済組合または全国健康保険協会の傷病手当をうけることができます。詳細は学校事務職員に問い合わせてみてください。

4 病気休務と給与

●【A区分】では、上記表の範囲内であれば有給となり、それを超えた場合(病気休職)は無給となります。

●【B区分】では、全て無給となります。

●【A、B共通】無給期間中に、公立学校共済組合または全国健康保険協会の傷病手当をうけることができます。詳細は学校事務職員に問い合わせてみてください。


5 労災申請の手続き

●労働災害が起こったら、怪我でも病気でもすぐさま医療機関に行ってください。労災保険指定医療機関に行けば費用を負担する必要はありません。一般の医療機関では費用負担をしなくてはいけませんが、その後の手続きで還付されます(この場合健康保険を使わないようにしてください)。

●早急に「現認報告」書を作成することが大切です。管理職や同僚の証言や写真は労災であることを認定するために大切な証拠となります。また、過労の場合は、勤務記録や残業記録の個人的なメモなども大切な証拠となります。忘れないうちに収集・保存しておきましょう。

●その後の手続きは、労働基準監督署長に労働災害であることの「認定」を求め、給付申請などの必要な書類を提出します。認定された場合はそれぞれに応じた給付がなされます。

●認定されない場合は、不服申し立てを審査請求・再審査請求・行政訴訟などの手続きをとることができます。かなり複雑な手続きが必要となりますからきょうと教組・連合京都などの労働組合や弁護士などと相談してください。

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