年休と夏休(再任用職員 京都市)

 年休は、体や精神をリフレッシュしたり、余暇を楽しんだりするためのものです。けれども「もしかの時に年休をとっておくのです」といって年休を使わない人が多いようです。もしものときは《休暇等》が使えるのですから、積極的に年休・夏休を使うようにしましょう。

1 年休の日数

【A】常時勤務教職員(退職から続かない場合)の取得日数は以下ようになります。

●1年度において20日の有給休暇が使えます。

●定年退職後途切れずに再任用された場合は前年の残日数を20日を越えない範囲で繰り越せます。

●引き続き再任用された場合でも前年の残日数を20日を越えない範囲で繰り越せます。

●1日(8時間)・半日(4時間)・1時間の単位で取得できます。

●1時間単位の取得は、1年度において120時間(15日分)を上限とされています。

【B】短時間勤務教職員の取得日数は以下のようになります。

●1年度において11日の有給休暇が使えます。

●1時間の単位で取得できます。

●1日8時間の換算で88時間分を年度当初に付与されます。

●定年退職後途切れずに再任用された場合は前年の残日数を20日を越えない範囲で繰り越せます。

●引き続き短時間務教職員として再任用された場合は、前年の残日数を11日を越えない範囲で繰り越せます。



2 夏季特別休暇(夏休)

●年休以外に7月から9月の間の5日以内で有給の休暇がとれます。

採用年月日 日数
2020年6月30日以前 5日
2020年7月1日~7月31日 4日
2020年8月1日~8月31日 2日
2020年9月1日~9月30日 1日

●夏休の目的には「夏季において盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合」のために設けたとされています。休養を取ることは仕事の能率を上げるためにも必要なことを当局も認めているのです。積極的に取得しましょう。

3 年休と時季変更権

●任命権者(管理職)は、職員が希望する時に希望する時間だけ年休を職員に与えなければならないことになっています。

●年休をとるための理由は特別に限定されません。また、その理由(の詳細)を尋ねることも許されていません。

●ただ特別な場合だけ、「時季変更権」が認められていて職員の希望がかなわないことがあります。けれども一般的には「時季変更権」を行使する合理性は極めて薄いようです。

●国も府や市などでも積極的に年休を消化することを指導しています。同時に、休める環境を作ることも行政の責任ですから、環境作りを私たちが求めるのも正当な要求です。




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