1 病気になったら、早めに病気休務を ●病気になったら病気休務があります。常時勤務と短時間勤務共通です。《職員の給与、勤務時間等に関する規則 第69条の4》にその定めがあります。
2 病気休務の後は、休職になります
●労働災害が起こったら、怪我でも病気でもすぐさま医療機関に行ってください。労災保険指定医療機関に行けば費用を負担する必要はありません。一般の医療機関では費用負担をしなくてはいけませんが、その後の手続きで還付されます(この場合健康保険を使わないようにしてください)。 ●早急に「現認報告」書を作成することが大切です。管理職や同僚の証言や写真は労災であることを認定するために大切な証拠となります。また、過労の場合は、勤務記録や残業記録の個人的なメモなども大切な証拠となります。忘れないうちに収集・保存しておきましょう。 ●その後の手続きは、労働基準監督署長に労働災害であることの「認定」を求め、給付申請などの必要な書類を提出します。認定された場合はそれぞれに応じた給付がなされます。 ●認定されない場合は、不服申し立てを審査請求・再審査請求・行政訴訟などの手続きをとることができます。かなり複雑な手続きが必要となりますからきょうと教組・連合京都などの労働組合や弁護士などと相談してください。
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