休暇など(臨時的任用職 京都市)

 京都市では休暇等を、《年次休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び職務に専念義務の免除(病気休務、承認休務、その他)》に分類しています。以下、主な有給の休暇をあげてみました。病気休暇・育児休暇・介護休暇はそれぞれの項目を参照してください。

種類 日数 備考
結婚休暇 7日以内
職員が結婚する場合の休暇。分割して取得することが可能です
妊娠障害休務   3週間以内 妊娠中の女性教職員が妊娠に起因すると認められる諸障害のため勤務することが困難なときの休暇
産前休暇 出産予定日8週間前 多胎妊娠の場合14週間
産後休暇
産後8週間 出産予定日から
生理休暇 1回について3日以内 生理日に勤務することが著しく困難な場合の休暇で、1日単位で取得
育児休務 1日2回まで、合計90分以内 生後満1歳6月に満たない子どもを育児する場合の休暇
出産補助休務 出産予定日の2週間前から出産後の2週間までの間で、3日間 1日または半日の単位で取得
育児参加休務 出産予定日の8週間前から出産後の8週間までの間で、5日間 配偶者の産前・産後期間中に、子ども(新生児を含む)の養育を行なう場合の休暇
子の看護のための休務 1暦年7日以内(2人以上で10日、3人以上は15日) ●子どもが病気の時、看護する必要がある場合
●子どもの予防接種、健康診断・健康診査に付き添う場合
●子どもが在籍する学校の行事に参加する場合
●子どもが中学校卒業するまで
●1日・半日・1時間の単位
服喪休暇   ●配偶者7日
●父母7日
●子7日など
●祖父母など3日など
職員の親族が死亡し葬儀等のために勤務できないと認められる休暇
夏季特別休暇 ●7月から9月の間に5日間
●1日又は半日単位
夏季において心身リフレッシュのための休暇
ボランティア休暇   1暦年5日以内 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動のための休暇
ドナー休暇 その都度必要と認められる期間 骨髄バンクへの登録及び骨髄提供のための休暇
定期健康診断で再検査となったための職務専念義務免除 定期健康診断での再検査 再々検査の場合は職免扱いにはなりません
人間ドック受診のための職務専念義務免除 人間ドック受診のため 再検査の場合は職免扱いにはなりません


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