病休と労災(臨時的任用職 京都市)

1 病気になったら、早めに病気休務を

●病気になったら病気休務があります。診断書が必要など手続きが面倒くさいという理由で《年休》で済ませてしまうこともありますが、年休とは全く主旨が異なっていることに留意しておくことが必要です。

●病気休務の期間は、勤務を要する日(75日または4ヶ月間の長い方の範囲内)で必要と認められる期間(結核性疾患の場合にあっては、180日)
●基本的に取得単位は1日、半日です。
●人工透析、インターフェロン治療、抗がん剤治療などでは、1日、半日、1時間単位の取得も可能です。
これには医師の診断書をつけた申請と承認の手続きが必要です。詳しくは、学校事務職員に聞いてみてください。

●病気休務では給与は全額保障されます。安心して休暇をとって病気を治しましょう。

●過労によるうつ病、自律神経失調症等の場合は労災申請の手続きをとることも出来ます。詳しくは「4 労災認定の手続き」を見てください。

●「公務上の傷病又は通勤による傷病」の場合は、その都度必要と認められる期間の休暇が取れます。上記の日数をを越える場合も当然考えられます。

●通勤途上の事故で怪我をした場合にも、通勤災害としての手続きをとりましょう。ついつい年休と健康保険で処理してしまいがちですがこの場合は、「労働災害」にあたります。「3 労災申請の手続き」をご覧ください。

●1週間以内の病気の場合は、手続きが簡素化されています。

2 病気休務の後は、病気休職になります

●病気休務の期間(75日または4ヶ月間の長い方の範囲内)が過ぎても、まだ治らない場合は病気休職になります。

3 労災申請の手続き

●労働災害が起こったら、怪我でも病気でもすぐさま医療機関に行ってください。労災保険指定医療機関に行けば費用を負担する必要はありません。一般の医療機関では費用負担をしなくてはいけませんが、その後の手続きで還付されます(この場合健康保険を使わないようにしてください)。

●早急に「現認報告」書を作成することが大切です。管理職や同僚の証言や写真は労災であることを認定するために大切な証拠となります。また、過労の場合は、勤務記録や残業記録の個人的なメモなども大切な証拠となります。忘れないうちに収集・保存しておきましょう。

●その後の手続きは、労働基準監督署長に労働災害であることの「認定」を求め、給付申請などの必要な書類を提出します。認定された場合はそれぞれに応じた給付がなされます。

●認定されない場合は、不服申し立てを審査請求・再審査請求・行政訴訟などの手続きをとることができます。かなり複雑な手続きが必要となりますからきょうと教組・連合京都などの労働組合や弁護士などと相談してください。



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