1 給与・社会保険など 正規職員と臨時的任用職員の大きな違いは、「任用期限があるか・ないか」ということです。常勤講師として担任を任されたり主任を受け持つ場合もあります。その職務内容に大きな違いがあるとはいえません。また、1年ごとの任用のために不利な状態にあること、とりわけ「空白の1日」と呼ばれる問題は象徴的なものでした。しかし、日教組やきょうと教組の努力でこの「空白の1日」を取り除くことが出来ました。給与の面での不利を一部改善することが出来ましたが、なおいくつかの格差は残っています。 その一つは、格付けです。常勤講師の給与表は教育職1級が適用されます。正規職員は教育職2級が適用されます。ただ、20年以上の経験を有する常勤講師は「2級格付」されることになりました。 以下は給料の目安です。
(注)この表は2019年の人事委員会勧告によるものです。毎年の勧告によって改訂されることがあります。 二つ目は、社会保険です。常勤講師・臨時的任用教諭・臨時実習助手・臨時事務職員で、12か月を超え13か月目以降も引き続き任用される場合は、公立学校共済組合に加入します。 1回の任用が2か月を超える場合は、社会保険(協会けんぽ、失業保険)に加入します。
2 手当・社会保険など 「手当」という考え方は日本の企業の中で発達してきた考え方だともいわれます。それぞれの職務や職場の所在地の特殊性によって加算されるものです。本来は職務に応じて給与を改善(上げる)するのが、正当な方法だと言われます。しかし、本給上昇を抑える効果もあることから、多様な手当てが作られてきた歴史があります。 特にいわゆる「部活手当」は、長時間労働に対する正当な対価というよりも、そのことによって無制限の時間外勤務を合理化しているとの批判もある手当です。 なお手当の種類によってそれぞれの基礎的な計算基準が異なっていますので注意してください。 もう一つ手当ではないのですが【給料の調整額】と【教職調整額】があります。前者は小・中学校の特別支援学級担当職員および特別支援学校勤務職員、後者は教員に適用されます。それぞれ給料月額の25%の範囲内での定額、4%となっています。給料月額と調整額の合計が給料となり諸手当の基準になります。
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