非正規職員 二つのタイプ

あなたは「臨時教職員」それとも「非常勤教職員」どちらで採用されましたか?採用された形態で賃金や権利なども大きく違いますから注意してください。上の二つはしばしば混同されて使われることがあります。根拠になる法律は地方公務員法ですがそれぞれ適用される条文が異なります。
なお、勤務条件(休暇や勤務時間の割り振り)などについては教職員の権利手帳を参考にしてください。

臨時的任用教職員

地公法22条の2による採用で任用期間の定めがあるフルタイムの労働を行う者 で、公務員の一般職に準ずるものです。法律の適用は地方公務員法ですから、いくつかの問題点を除いて正規教職員と扱いは同じです。

非常勤教職員

地公法3条3の3による採用で同じく任用期間は定めれれていますがフルタイムの 労働を行わない者で、地公法上は特別職となり労働基準法 の対象となります。

また、任用の際には労働条件を書面でもって示すことが雇用者に義務付けられています。万一、提示されなかった場合は、後日にでも提示を請求しましょう。

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地方公務員法22条(条件附採用及び臨時的任用)

臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用は、すべて条件附のものとし、その職員がその職において6月を勤務し、その間その職務を良好な成 績で遂行したときに正式採用になるものとする。この場合において、人事委員会は、条件附採用の期間を1年に至るまで延長することができる。
2 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところによ り、緊急の場合、臨時の職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合においては、人事委員会の承認を得て、6月をこえない期間で臨時的任用を行うことがで きる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、6月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
3 前項の場合において、人事委員会は、臨時的任用につき、任用される者の資格要件を定めることができる。
4 人事委員会は、前2項の規定に違反する臨時的任用を取り消すことができる。
5 人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、6月をこえない期間で臨時的任用を行うこ とができる。この場合において、任命権者は、その任用を6月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。
6 臨時的任用は、正式任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。
7 前5項に定めるものの外、臨時的に任用された者に対しては、この法律を適用する。

地方公務員法3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)

地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法 人をいう。以下同じ。)のすべての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける
2 一般職は、特別職に属する職以外の一切の職とする。
3 特別職は、次に掲げる職とする。
  1.就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職
  1の2.地方開発事業団の理事長、理事及び監事の職
  1の3.地方公営企業の管理者及び企業団の企業長の職
  2.法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会 その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの
  2の2.都道府県労働委員会の委員の職で常勤のもの
  3.臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職
  4.地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの
  5.非常勤の消防団員及び水防団員の職
  6.特定地方独立行政法人の役員

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