年休と夏休(会計年度任用職員―京都市―)

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 年休は、体や精神をリフレッシュしたり、余暇を楽しんだりするためのものです。けれども「もしかの時に年休をとっておくのです」といって年休を使わない人が多いようです。もしものときは《休暇等》が使えるのですから、積極的に年休・夏休を使うようにしましょう。

1 年休の日数

●退職後11日以内に同職種として任用された場合、引き続きの任務とみなされます。また年度内に使用しなかった年次休暇がある場合、その日数を翌年度に繰り越すことが出来ます。

取得日数は以下の表によります。

週平均勤務日数/任期 11月超
12月以内
10月超
11月以内
9月超
10月以内
8月超
9月以内
7月超
8月以内
6月超
7月以内
5月超
6月以内
4月超
5月以内
3月超
4月以内
2月超
3月以内
1月超
2月以内
1月以内
5日 20日 18日 16日 15日 13日 11日 10日 8日 6日 5日 3日 1日
4日 16日 14日 13日 12日 10日 9日 8日 6日 5日 4日 2日 1日
3日 12日 11日 10日 9日 8日 7日 6日 5日 4日 3日 2日 1日
2日 8日 7日 6日 6日 5日 4日 4日 3日 2日 2日 1日 1日
1日 4日 3日 3日 3日 2日 2日 2日 1日 1日 1日 1日 1日

2 夏季特別休暇(夏休)

●年休以外に7月から9月の間の5日以内で有給の休暇がとれます。

週平均勤務日数/採用月日 4月1日
~6月30日
7月1日
~7月31日
8月1日
~8月31日
9月1日
~9月30日
5日 5日 4日 2日 1日
4日 4日 3日 1日 -
3日 3日 2日 1日 -
2日 2日 1日 - -
1日 1日 - - -

●夏休の目的には「夏季において盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合」のために設けたとされています。休養を取ることは仕事の能率を上げるためにも必要なことを当局も認めているのです。積極的に取得しましょう。

3 年休と時季変更権

●任命権者(管理職)は、職員が希望する時に希望する時間だけ年休を職員にあたえなければならないことになっています。

●年休をとるための理由は特別に限定されません。また、その理由(の詳細)を尋ねることも許されていません。

●ただ特別な場合だけ、「時季変更権」が認められていて職員の希望がかなわないことがあります。けれども一般的には「時季変更権」を行使する合理性は極めて薄いようです。

●国も府や市などでも積極的に年休を消化することを指導しています。同時に、休める環境を作ることも行政の責任ですから、環境作りを私たちが求めるのも正当な要求です。


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