休暇など
(会計年度任用職員 京都市)
京都市では休暇等を、《年次休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び職務に専念義務の免除(病気休務、承認休務、その他)》に分類しています。以下、主な有給の休暇をあげてみました。
病気休暇
・
育児休暇
・
介護休暇
はそれぞれの項目を参照してください。また、定期健診の再検査や人間ドック受診では職務専念義務免除(勤務日に勤務しなくてもよいということ)という制度もありますから、年休(有給休暇)を消化しなくても休むことが出来ます。
種類
日数
備考
結婚休暇
【1週の勤務日】と《取得期間》
【5日】と《7日》
【4日】と《5日》
【3日】と《4日》
*結婚の日の1週間前から、6か月までの間で左の表の示す休日を含まない連続日数
*結婚の日の1週間前からそれ以後2週間までは、分割することも出来ます
*1日単位でとれます。有給休暇です
*B区分は適用されません
服喪休暇
●配偶者7日
●父母7日
●子7日など
●祖父母など3日など
*職員の親族が死亡し葬儀等のために勤務できないと認められる休暇
*1日単位でとれます。有給休暇です
*A区分B区分共に適用されます
夏季特別休暇
●7月から9月の間に5日
●1日又は半日単位
*夏季において心身リフレッシュのための有給休暇
*B区分は適用されません
ボランティア休暇
【1週の勤務日】と《取得期間》
【5日】と《5日》
【4日】と《4日》
【3日】と《3日》
*職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動
(災害ボランティア・障害者介護など)のための休暇*1日単位の有給休暇
*B区分は適用されません
ドナー休暇
入院等のため必要と認められる期間
*骨髄バンクへの登録及び骨髄提供のための休暇
*A区分は有給
*B区分は無給
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