再任用制度 |
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| 教職員は「60歳定年制」になっていて意欲や能力にかかわりなく退職しなければなりません。その後は、「年金生活」というのが通例でした。ところが、年金制度が十分機能しないことから給付の繰り下げが行われ最大(1966年4月2日生まれ以降の女性)で65歳まで「無年金」で生活していかなければなりません。退職から年金支給までの期間を埋めるために「再任用制度」が設けられました。 こうした経過を踏まえると、「再任用制度」は再任用を希望する人すべてが任用されなければならないといことが原則になります。加えて、「再任用制度」が雇用者側の責務であることは法的に明示されています。 しかし、この「再任用制度」には多くの問題点が残されています。①退職前と同じ仕事をするにもかかわらず給料はほぼ半額になります。②再任用される人を「定数枠」としてカウントすることで、新規採用や人事異動に支障をきたす。③フルタイムで働くことが原則ですから、短時間勤務を希望しても「職」がなければ再任用されないケース(小学校教員の短時間勤務など)があります。 きょうと教組は、「再任用制度」ではなく「65歳までの定年延長」を基本とすべきだと考えています。また、60歳以降の職務内容・勤務時間は年齢にふさわしいものにしていく必要があると考えています。今後の行政交渉での課題です。 以下概要を示しておきますが、詳細は個々で確認いただきたいと思います。なお、2017年4月1日から財源移譲により京都府と京都市の勤務・労働条件が変更されました。【黒字】は府・市共通のもの、【緑字】は府独自の措置、【赤字】は京都市独自の措置です。 1 再任用教職員の任期
2 勤務形態
幼稚園の教諭、全校種の養護教諭、栄養教諭、事務職員には短時間勤務がありません。 3 給料(2016年12月1日現在)
その他、地域手当・通勤手当・特殊勤務手当・期末勤勉手当などが支給されます。扶養手当・住居手当・僻地手当・退職手当の支給はありません。 4 社会保険
5 休暇休務・休業制度 おおむね定年前と同じ条件ですので、【教職員の権利手帳(京都府)】【教職員の権利手帳(京都市)】を参照してください。 ●再任用制度で適用されないものは次の通りです。特別要注意者承認休務・骨髄等提供者休務。修学部分休業・高齢者部分休業・自己啓発等休業・配偶者同行休業・大学院修学休業。 |
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