非正規職員のページ |
メニュー
| 非常勤教職員一覧表(京都府)・非常勤教職員一覧表(京都市) 非正規職員 三つのタイプ2020年4月1日から非正規職員は次の三つの形に整理されました。 ①会計年度任用職員・パート②会計年度任用職員・フルタイム③常時勤務を要する職に欠員補充(教員の場合は常勤講師)の三類型です。 京都市教委はB区分、A区分、臨時とし、府教委はパート、フルタイム、臨時としています。自治体によって呼び名は異なっていますが、地方自治法の改正によって①~③の類型にあてはめられています。 任用の条件はそれぞれに異なっていますが、とりわけ「給与」において大きく異なっています。まず、パート(地公法22条の2第1号)は、報酬+費用弁償+期末手当、フルタイム(地公法22条の2第2号)は、給料+諸手当+退職手当、臨時(地公法22条の3)は正規職員に準ずる、ことになっています。詳細については「教職員の権利手帳(京都府)」・「教職員の権利手帳(京都市)」をご覧下さい。 会計年度任用職員新設の経過まずはこの時期に会計年度任用職員の制度が新設された理由?、というよりも公務員の非正規職員の処遇が整理されたのはなぜかを考えてみましょう。 2016年に安倍首相が「1億総活躍」に言及したことが発端でした。それを受けて同一労働同一賃金の議論が活発になり正規・非正規間の格差も問題となりました。総務省は4月に、すぐさま地方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調査を行いました。その結果、全国の非正規公務員は64万人(フルタイムは15万人)でそのうち4分の3が女性であること。法的な根拠の曖昧な「空白期間」を設けている自治体が半数あること。報酬水準が最低賃金程度であること。などが明らかになりました。 そこで、7月に「総務省研究会」が発足し制度改革が議論され、特別職非常勤職員(地公法3条3項3号)と臨時的任用職員(地公法22条)との任用についての厳格化(処遇改善)、非正規公務員への手当の支給を含む給与体系の見直しが提言されました。要するに正規、非正規間の格差を解消し「同一労働同一賃金」を実現する方向の提言でした。それを受けて、12月に地方自治法改正案が示され「会計年度任用職員」を新設し「会計年度任用職員など労働性が高い一般職の非常勤職員について、常勤職員と同じく、給料・手当の支給対象とする」方向が出されました。 ところが、翌17年3月に閣議決定された「改正案」は、勤務時間の長短によってパートとフルタイムの2種類とすることとし、パートには生活保障を的な要素を含まない報酬と費用弁償と期末手当の支給をフルタイムには生活給としての給料と諸手当と退職手当を支給することに変わっていました。 ちなみに「この内容は総務省研究会報告書の提言から逸脱し、同報告を受けて策定された地公法自治法改正原案を大幅に修正して、勤務時間を唯一の要件として処遇を違えるという、およそ同一労働同一賃金の実現という政府方針には沿わないものへと変質したものだった」と自治体労働者の実態に詳しい上林陽治さんは批判しています。 非正規教職員の問題点新型コロナの蔓延の中でPCR検査の増加が期待されましたがそうはなりませんでした。その原因を安倍首相は「目詰まり」としましたが、実は公務員の削減が影響しているとの指摘があります。行政改革の中で必要な行政サービスが削られる(=地方公務員削減)ことがボディーブローのように効いてきていると指摘されています。つまり、本来は正規職員の仕事として行われるものが、非正規教規職員の待遇改善は重要なことですが、「定数」を削減し住民サービスを低下させていることが問題であり、「定数改善」が本来の道だと考えています。 きょうと教組は、「学校にかかわる仕事がしたい」という若い人たちの純粋な思いを利用するような「やりがい搾取」としての非正規教職員の処遇を一つでも改善する方向で当局と協議しています。また、定数改善を国に要望するようにも働きかけています。 そんな成果の一つとして2018年には「空白の1日」を解消することが出来ました。喜ばしいことだと考えています。 地方公務員法22条(条件附採用及び臨時的任用)臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、職員の採用は、すべて条件附のものとし、その職員がその職において6月を勤務し、その間その職務を良好な成 績で遂行したときに正式採用になるものとする。この場合において、人事委員会は、条件附採用の期間を1年に至るまで延長することができる。 第22条の2 次に掲げる職員(以下この条において「会計年度任用職員」という。)の採用は、第十七条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、競争試験又は選考によるものとする。 第22条の3
人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、緊急のとき、臨時の職に関するとき、又は採用候補者名簿(第二十一条の四第四項において読み替えて準用する第二十一条第一項に規定する昇任候補者名簿を含む。)がないときは、人事委員会の承認を得て、六月を超えない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、人事委員会の承認を得て、当該臨時的任用を六月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。 地方公務員法3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)地方公務員(地方公共団体及び特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法 人をいう。以下同じ。)のすべての公務員をいう。以下同じ。)の職は、一般職と特別職とに分ける |
Copyright (c) 2016 KSSU all rights reserved. |