教職員の権利手帳(京都府) |
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労働条件と権利のページ【A】学校という職場はどれだけ働けばいいのか、いつ帰っていいのか、いつ休めばいいのかということが曖昧な職場です。同僚の働き方を見て いると何となく気は引けて、自分ひとりで帰るなんてできないと思ってしまいます。けれども、ずるずるとそうした働き方を続けていると体力的にも精神的にも 疲れが溜まってしまいます。その結果子どもや保護者との関係がうまくいかなくなったり、教材研究など日常の業務に支障をきたすことが多々あります。教職員 のメンタルヘルスの問題がほかの職業よりも多いといわれるのも、勤務が曖昧であるということが指摘されています。 法律で定められた勤務や休暇は、なによりも働く人の健康を守るためのものです。まずは、どんな権利が保障されているのかに目を通してみてください。 ちなみに下の表を見て頂ければ分かるように、学校現場には多くの任用職種があります。非正規職員のだけではなく臨時やパート、会計年度職員などによって教育が支えられているのが現状です。 京都府は会計年度任用職員を非常勤講師(非常勤講師(定額)、非常勤講師(時間あたり)、非常勤講師(教科補充)、低学年指導補助非常勤講師(定額)、低学年指導補助非常勤講師、特別支援教育充実非常勤講師、養護教諭(非常勤講師)、栄養教諭、非常勤講師(初任研補充)、非常勤講師(通信制))とそれ以外の職員(低学年指導補助非常勤支援員、非常勤事務員、非常勤事務員(休職復帰)、非常勤事務員(育短)、非常勤事務員(就学支援金)、非常勤技術職員、非常勤技術職員(育短)、臨時給食調理員、非常勤寄宿舎指導員、非常勤寄宿舎指導員(臨時)、非常勤舎監、非常勤介助職員、職員室内業務補助員、警備員、夜間警備員、農場代行員、スクール・サポート・スタッフ、心の居場所サポーター(学校配置)、理科支援員、学習支援員)に分けて説明してます。ここでは【非常勤】、【それ以外】と区別して記述しています。
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