手当・社会保険など(臨時的任用職員 京都府)

 「手当」という考え方は日本の企業の中で発達してきた考え方だともいわれます。それぞれの職務や職場の所在地の特殊性によって加算されるものです。本来は職務に応じて給与を改善(上げる)するのが、正当な方法だと言われます。しかし、本給上昇を抑える効果もあることから、多様な手当てが作られてきた歴史があります。

 特にいわゆる「部活手当」は、長時間労働に対する正当な対価というよりも、そのことによって無制限の時間外勤務を合理化しているとの批判もある手当です。

 なお手当の種類によってそれぞれの基礎的な計算基準が異なっていますので注意してください。

 もう一つ手当ではないのですが【給料の調整額】と【教職調整額】があります。前者は小・中学校の特別支援学級担当職員および特別支援学校勤務職員、後者は教職員に適用されます。それぞれ給料月額の25%の範囲内での定額、4%となっています。給料月額と調整額の合計が給料となり諸手当の基準になります。

1 手当

種類 支給金額 備考
地域手当 【給料+扶養手当】×支給割合 支給割合【3.2%~9.4%】(宇治市など5.4%)
扶養手当   ●配偶者・父母など 6,500円
●子 10,000円
満15歳に達する日以後の最初の4月1日~満22歳に達する日以降の最初の3月31日まで、子1人につき加算する額5,000円
住居手当 家賃額により最高30,000円
通勤手当
●交通機関利用 6か月定期券又は回数券の額
●交通用具使用で2km~3km2,600円
●交通用具使用で3km以上1kmにつき620円加算
●交通用具使用で55,000円を超える場合も55,000円
交通機関と交通用具併用で60,000円を超える場合は、超えた分の1/2を加算
期末手当 【給料+扶養手当+地域手当】×支給割合×在職期間率 ●基準日 6月1日、12月1日
●支給割合 毎年の京都府人事委員会勧告で決定
●在職期間率 0.3~1.0
勤勉手当 【給料+地域手当】×成績率×勤務期間率 基準日は期末手当と同じ。勤務期間率は0.4~1.0。
義務教育等教員特別手当 8,000円の範囲内で号給に応じた額 教育職員が対象
へき地等手当(小中学校のみ) 【給料+扶養手当】×勤務校の級地に応じた支給割合 支給割合【4%~12%】 地域手当との調整あり
特地等手当(高校のみ) 【給料+扶養手当】×4% ●地域手当との調整あり
●特地勤務手当支給対象地に異動した日から3年まで
定通手当(高校のみ)   ●夜間定時制 【給料】×6%
●昼間定時制・通信制 【給料】×4%
定時制・通信制課程勤務教育職員
産業教育手当(高校のみ)   【給料】×6% 定時制通信教育手当受給者は【給料】×4%
特殊勤務手当(非常災害時) ●非常災害時の緊急業務 8,000~16,000円
●児童・生徒の救急業務 7,500円
●児童・生徒の補導業務 7,500円もしくは3,750円
週休日や深夜・早朝の業務が対象。勤務時間外の4時間程度の補導業務は3,750円
特殊勤務手当(泊を伴う学校行事) 5,100円 就寝時間を含まない8時間程度の業務
特殊勤務手当(対外競技の引率) 5,100円 泊を伴う業務もしくは週休日において、就寝時間を含まない8時間程度の業務
特殊勤務手当(部活動指導) 2,700円 勤務時間外の3時間程度の部活動指導業務
宿日直手当 勤務1回 5,100~7,650円
時間外勤務手当等 勤務1時間当たり給与額×割増率×従事時間 ●三六協定締結対象者
●週休日の勤務は振替が原則
退職手当 【退職時の給料】×退職事由・勤続年数に応じた支給割合 ●勤続6月以上の退職者
●退職事由が「自己都合」では支給割合が低い
公立学校共済組合掛金 ●短期掛金 民間の健康保険に相当するもの
●長期掛金 共済年金積立金
●掛金は任命権者との負担割合によって決定。負担割合は毎年の組合交渉によって変動。
●正規職員では、雇用保険や健康保険(協会けんぽ)への加入は不要。
●様々な給付事業があり。

2 社会保険

・健康保険は公立学校共済組合に加入します。

・公的年金も公立学校共済組合に加入します。

・任期が31日以上の職員は雇用保険に加入します。


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