病気休暇と労災(会計年度任用職員 京都府)

1 病気休暇(有給)

 病気休暇取得の場合は医師の診断書が必要です。

病気休暇がとれる期間

A) 勤務日ごとの勤務時間が同じ場合・・・3日

B) 勤務日ごとに勤務時間が異なる場合・・・1日あたりの平均時間×3日

●病気休暇(有給)を取得したのちも病気が治らない場合は年休を使うことになります。それ以後は欠勤扱いとなって無給となります。



2 公務上の傷病又は通勤による傷病(有給)

●「公務上の傷病又は通勤による傷病」の場合は、その都度必要と認められる期間の休暇が取れます。上記の日数を越える場合も当然考えられます。

●通勤途上の事故で怪我をした場合にも、通勤災害としての手続きをとりましょう。ついつい年休と健康保険で処理してしまいがちですがこの場合は、「労働災害」にあたります。手続きについて「3 労災申請の手続き」をご覧ください。

3 労災申請の手続き

●労働災害が起こったら、怪我でも病気でもすぐさま医療機関に行ってください。労災保険指定医療機関に行けば費用を負担する必要はありません。一般の医療機関では費用負担をしなくてはいけませんが、その後の手続きで還付されます(この場合健康保険を使わないようにしてください)。

●早急に「現認報告」書を作成することが大切です。管理職や同僚の証言や写真は労災であることを認定するために大切な証拠となります。また、過労の場合は、勤務記録や残業記録の個人的なメモなども大切な証拠となります。忘れないうちに収集・保存しておきましょう。

●その後の手続きは、労働基準監督署長に労働災害であることの「認定」を求め、に給付申請などの必要な書類を提出します。認定された場合はそれぞれに応じた給付がなされます。

●認定されない場合は、不服申し立てを審査請求・再審査請求・行政訴訟などの手続きをとることができます。かなり複雑な手続きが必要となりますからきょうと教組・連合京都などの労働組合や弁護士などと相談してください。

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