1 病気になったら、早めに病気休暇を ●病気になったら病気休務があります。診断書が必要など手続きが面倒くさいという理由で《年休》で済ませてしまうこともありますが、年休とは全く主旨が異なっていることに留意しておくことが必要です。
●通勤途上の事故で怪我をした場合にも、通勤災害としての手続きをとりましょう。ついつい年休と健康保険で処理してしまいがちですがこの場合は、「労働災害」にあたります。「4 労災認定の手続き」を見てください。 ●1週間以内の病気の場合は、手続きが簡素化されています。 2 病気休暇の後は、病気休職になります
3 病気休職と給与
詳しくは休職者の給与に関する条例を見てください。 4 労災申請の手続き ●早急に「現認報告」書を作成することが大切です。管理職や同僚の証言や写真は労災であることを認定するために大切な証拠となります。また、過労の場合は、勤務記録や残業記録の個人的なメモなども大切な証拠となります。忘れないうちに収集・保存しておきましょう。 ●その後の手続きは、労働基準監督署長に労働災害であることの「認定」を求め、に給付申請などの必要な書類を提出します。認定された場合はそれぞれに応じた給付がなされます。 ●認定されない場合は、不服申し立てを審査請求・再審査請求・行政訴訟などの手続きをとることができます。かなり複雑な手続きが必要となりますからきょうと教組・連合京都などの労働組合や弁護士などと相談してください。
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