特別休暇(再任用職員 京都府)

 特別休暇は、《職員の給与、勤務時間等に関する規則》で22の項目が例示されている有給の休暇です。以下、主なものをあげてみました。ここに挙げた以外の休暇もありますので必要に応じて各《給与条例》を調べてみてください。なお、病気休暇・育児休暇・介護休暇はそれぞれの項目を参照してください。

種類 日数 備考
結婚休暇 5日以内 職員が結婚する場合の休暇。分割して取得することが可能です
妊娠障害休暇   3週間以内 妊娠中の女性教職員が妊娠に起因すると認められる諸障害のため勤務することが困難なときの休暇
産前休暇
出産予定日8週間前 多胎妊娠の場合14週間
産後休暇
産後8週間 予定日前の出産については出産日>から
生理休暇 1回について2日以内 生理日に勤務することが著しく困難な場合の休暇
育児時間 1日90分以内、30分以上 生後満1歳6月に満たない子どもを育児する場合のみ
配偶者出産休暇 3日以内 配偶者の出産にかかわる事案
男性育児休暇 5日間 配偶者の産前・産後期間中に、子どもの養育を行なう場合の休暇
子育て休暇 1暦年7日以内(2人以上で10日、3人以上は1日づつ追加) ●子どもが病気の時、看護する必要がある場合
●子どもの予防接種、健康診断・健康診査に付き添う場合
●子どもが在籍する学校の行事に参加する場合
●子どもが中学校卒業するまで
●1日・半日・1時間の単位
忌引休暇   ●配偶者7日
●父母7日
●子5日など
●祖父母など3日など
職員の親族が死亡し葬儀等のために勤務できないと認められる休暇
夏季特別休暇 ●7月から9月の間に5日間
●1日又は半日単位
夏季において心身リフレッシュのための休暇
ボランティア休暇 1暦年6日以内 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動のための休暇
ドナー休暇 その都度必要と認められる期間 骨髄バンクへの登録及び骨髄提供のための休暇
短期介護休暇 通院や介護サービス手続きの代行などを行うための休暇 1年について5日(要介護者2名以上の場合は10日)を超えない範囲で、その都度必要なとき

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