育児休暇と休業(再任用職員 京都府)

1 男性も女性も子育てを・・・!

 育児休業制度は男女雇用機会均等法(1986年施行)と男女共同参画社会基本法(1999年施行)によって、女性が男性と同じ権利を持つことが謳われたことによって動き出しました。さらには次世代育成支援対策推進法(2005年施行、2025年3月31日まで延長)により、地方公共団体及び事業主による労働者の仕事と子育てに関する行動計画が策定されました。
 しかし、現実にはまだまだ出産・育児を一体のものとして、女性の責任と考える風潮は根強く残っています。ただ一般企業においても、男性が育児休業をとれる職場環境は、働きやすい職場としての評価されることも多くなってきています。「子育ては女性の仕事」という時代はすでに終わっています。性別役割分担にとらわれない人権感覚を身につけた子どもたちを育てるのも教育の大切なしごとです。

2 育児休業制度

対象職員 満3歳までの子をもつ男女すべての教職員
休業期間 子どもが満3歳になる日まで
育児休業手当金 育児休業期間中は無給。共済組合の育児休業手当金(180日までは給料日額の67%、それ以後は50%相当)が子どもが1歳(又は1歳半)になるまで支給。
期間の延長 特別の事情がある場合を除き、期間の延長は1回限り
不利益取扱いの禁止 育児休業を理由に降格・後任などの不利益な取扱は受けません。

3 育児部分休業

対象職員 小学校3年生までの子を養育する職員
休業期間 子が小学校3年生までの期間
勤務時間の初め又は終わりにおいて1日を通じて2時間を超えない範囲内(30分単位 )
育児時間との関係 2時間から育児時間を差し引いた時間を超えない範囲内(30分)

4 育児時間

満1歳6月に満たない子どもを育児する場合の休暇
1日2回まで、90分以内(シングルの場合は60分で計120分以内)

5 男性育児参加

女性の産前・産後休暇の補助的な休暇
妻の産前・産後休暇取得可能な期間に5日以内の休暇取得が可能

京都府教委「次世代育成ハンドブック及び特定事業主行動計画」は参考になります。



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