年休と夏休(再任用職員 京都府)

 年休は、体や精神をリフレッシュしたり、余暇を楽しんだりするためのものです。けれども「もしかの時に年休をとっておくのです」といって年休を使わない人が多いようです。もしものときは《特別休暇》が使えるのですから、積極的に年休・夏休を使うようにしましょう。

1 年休の日数

●定年退職後途切れずに再任用された場合は前年の残日数を20日を越えない範囲で繰り越せます。

【A】常時勤務教職員(退職から続かない場合)の取得日数は以下の表によります。

採用の月 4月1日任用 1月1日任用
取得できる日数 15日 20日

●1日(7時間45分)・半日(4時間または3時間45分)・1時間の単位で取得できます。上限は設けられていません。

【B】短時間勤務教職員(退職から続かない場合)の取得日数は以下の表によります。

1週間の勤務日数採用の月 4月1日任用 1月1日任用
2.5日 8日 11日
3日 9日 12日
4日 12日 16日
5日 15日 20日

●1日(7時間45分)・1時間の単位で取得できます。


2 夏季特別休暇(夏休)

●年休以外に7月から9月の間の5日以内で有給の休暇がとれます。

●夏休の目的には「職員が夏季において盆等の諸行事、帰省等の家族旅行、健康増進のためのスポーツ、自宅での休養、趣味・娯楽等」のために設けたとされています。休養を取ることは仕事の能率を上げるためにも必要なことを当局も認めているのです。積極に取得しましょう。

3 年休と時季変更権

●任命権者(管理職)は、職員が希望する時に希望する時間だけ年休を職員に与えなければならないことになっています。

●年休をとるための理由は特別に限定されません。また、その理由(の詳細)を尋ねることも許されていません。

●ただ特別な場合だけ、「時季変更権」が認められていて職員の希望がかなわないことがあります。けれども一般的には「時季変更権」を行使する合理性は極めて薄いようです。

●国も府や市などでも積極的に年休を消化することを指導しています。同時に、休める環境を作ることも行政の責任ですから、環境作りを私たちが求めるのも正当な要求です。


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