高齢社会への対応
少子高齢社会と言われて久しいのですが依然介護の責任は「家族や親族」に重くのしかかっています。それをなんとか回避するために介護保険制度が作られましたが十分機能しているとは言い難い面があります。介護保険制度と休暇・休務制度をうまく使って家族の介護への負担を少しでも緩和できるように考えたいものです。なお、有給休暇と無給休暇との違いがあることに気を付けてください。
負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間に介護が必要となる2親等の親族(配偶者、1親等。同居で2親等の親族)がいる教職員が対象となります
1 介護などにかかわる休暇
任期が6月以上の場合
任期が1年以上経過している場合