介護などにかかわる休暇(会計年度任用職員 京都府)

高齢社会への対応

 少子高齢社会と言われて久しいのですが依然介護の責任は「家族や親族」に重くのしかかっています。それをなんとか回避するために介護保険制度が作られましたが十分機能しているとは言い難い面があります。介護保険制度と休暇・休務制度をうまく使って家族の介護への負担を少しでも緩和できるように考えたいものです。なお、有給休暇と無給休暇との違いがあることに気を付けてください。

 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間に介護が必要となる2親等の親族(配偶者、1親等。同居で2親等の親族)がいる教職員が対象となります

1 介護などにかかわる休暇

任期が6月以上の場合

介護や通院などの付添い休暇がとれる
対象教職員 1週間の勤務が3日以上
もしくは年間の勤務日が121日以上(おおむね休業期間に相当日数)
対象 配偶者・父母・子・祖父母など(血縁でなくても同居の場合も可)
休業期間 ①要介護者が1人・・・5日
②要介護者が2人・・・10日
*1日までは有給

任期が1年以上経過している場合

介護や通院などの付添い休暇がとれる
対象教職員 1週間の勤務が3日以上
もしくは年間の勤務日が121日以上(おおむね休業期間に相当日数)
対象 配偶者・父母・子・祖父母など(血縁でなくても同居の場合も可)
介護休暇日数 介護の必要性が継続している間の回数が3回以内かつ93日を超えない範囲で、1日・半日・1時間単位で取得
*無給です
介護時間 *上記介護日数を超えてなお介護が必要な場合は、介護時間が適用されます。
①1日の勤務時間が6時間15分以上の場合は、30分単位で1日につき2時間までの取れます(要介護の状態が続いて3年の間)
②1日の勤務時間が6時間15分未満の場合は取れません。

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