社会保険などの福利厚生制度(会計年度任用職員 京都府)

 社会保険などの福利厚生制度はこれまで労働組合が、安全で健康的に働けるためにと当局に要求してきたものです。とりわけ非正規教職員の労働条件は十分な形で整備されてこず、「健康保険に入れない」や「失業保険が受けられない」などの問題がありました。これらの問題は、ようやく整備され始めましたが十分なものとは言えませんが、自分の問題として制度を上手く利用する必要があります。まずは、学校事務に尋ねてみてください。

(注) 《給料》というのは、次のように定義されています。給料月額と調整額の合計を給料といい、諸手当の算出基準になります。

健康保険などの種類と加入条件

A)災害補償

公務災害又は通勤災害の場合の保障(労働者災害補償保険法)

B)社会保険

勤務時間、勤務日数等に応じ、《協会けんぽ》及び《厚生年金》加入。
・【加入条件の例1】週27時間勤務以上で任用期間が2ヶ月と1日以上である者
・【加入条件の例2】週20時間勤務以上、報酬月額が8.8万円以上、任用期間が1年以上見込まれること、学生でないことの4条件を満たす者

C)雇用保険

週20時間以上勤務かつ任期31日以上の場合に加入


京都市の会計年度任用教職員の項を参照していただければ具体的な職種ごとの違いがわかります。ただし、府と市での相違には注意してください。

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