年休は、体や精神をリフレッシュしたり、余暇を楽しんだりするためのものです。けれども「もしかの時に年休をとっておくのです」といって年休を使わない人が多いようです。もしものときは《特別休暇》が使えるのですから、積極的に年休・夏休を使うようにしましょう。 1 年休の日数
2 夏季特別休暇(夏休)
●夏休の目的には、教職員が「夏季において盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合」のために設けられたとされています。休養を取ることは仕事の能率を上げるためにも必要なことを当局も認めているのです。積極的に取得しましょう。 3 年休と時季変更権 ●任命権者(管理職)は、職員が希望する時に希望する時間だけ年休を職員に与えなければならないことになっています。 ●年休をとるための理由は特別に限定されません。また、その理由(の詳細)を尋ねることも許されていません。 ●ただ特別な場合だけ、「時季変更権」が認められていて職員の希望がかなわないことがあります。けれども一般的には「時季変更権」を行使する合理性は極めて薄いようです。 ●国も府や市などでも積極的に年休を消化することを指導しています。同時に、休める環境を作ることも行政の責任ですから、環境作りを私たちが求めるのも正当な要求です。
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