育児などにかかわる休暇(会計年度任用職員 京都府)

1 男性も女性も子育てを・・・!

 育児休業制度は男女雇用機会均等法(1986年施行)と男女共同参画社会基本法(1999年施行)によって、女性が男性と同じ権利を持つことが謳われたことによって動き出しました。さらには次世代育成支援対策推進法(2005年施行、2025年3月31日まで延長)により、地方公共団体及び事業主による労働者の仕事と子育てに関する行動計画が策定されました。
 しかし、現実にはまだまだ出産・育児を一体のものとして、女性の責任と考える風潮は根強く残っています。ただ一般企業においても、男性が育児休業をとれる職場環境は、働きやすい職場としての評価されることも多くなってきています。「子育ては女性の仕事」という時代はすでに終わっています。性別役割分担にとらわれない人権感覚を身につけた子どもたちを育てるのも教育の大切なしごとです。

2 育児などにかかわる休暇

遅刻・早退ができる
対象 任期内(引き続きの任用も含めて)で子どもが1歳6ヶ月になっていなこと。
休業期間 ①原則的には1日2回各45分
②該当する教職員が一人で育児をしなければならない状況においては1日2回各60分


子どもの看病・子どもの予防接種と健康診断・入学式や授業参観などで休暇がとれる
対象教職員 1週間の勤務が3日以上
もしくは年間の勤務日が121日以上(おおむね休業期間に相当日数)
対象 15歳になるまでの子ども
休業期間 ①子どもが1人・・・7日
②子どもが2人・・・10日
③子どもが3人以上・・・10日以上
*5日までは有給

京都府教委「次世代育成ハンドブック及び特定事業主行動計画」は参考になります。


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