年休は、体や精神をリフレッシュしたり、余暇を楽しんだりするためのものです。けれども「もしかの時に年休をとっておくのです」といって年休を使わない人が多いようです。もしものときは《特別休暇》が使えるのですから、積極的に年休・夏休を使うようにしましょう。
1 年休の日数(有給)取得日数は以下の表によります。
●1日の勤務時間が7時間45分(フルタイム)のパートタイム会計年度任用職員は、1日、半日または1時間単位で取得できます。 ●フルタイムでないパートタイム会計年度任用職員は、1日または1時間単位で取得できます。 ●1時間単位の取得を1日に換算する場合は任用条件によって異なってきますから注意してください。 ●正規職員(再任用)、任期付職員または臨時的任用職員を退職後、10日以内に会計年度任用職員にされた時は、退職時の年次休暇残日数を加えることができます。 2 夏季休暇(夏休 有給)●7月から9月までの間に任用されている場合に以下の表の様に夏休がとれます。 ●夏休の目的には、教職員が「夏季において盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合」のために設けたとされています。休養を取ることは仕事の能率を上げるためにも必要なことを当局も認めているのです。積極に取得しましょう。
3 年休と時季変更権●任命権者(管理職)は、職員が希望する時に希望する時間だけ年休を職員にあたえなければならないことになっています。 ●年休をとるための理由は特別に限定されません。また、その理由(の詳細)を尋ねることも許されていません。 ●ただ特別な場合だけ、「時季変更権」が認められていて職員の希望がかなわないことがあります。けれども一般的には「時季変更権」を行使する合理性は極めて薄いようです。 ●国も府や市などでも積極的に年休を消化することを指導しています。同時に、休める環境を作ることも行政の責任ですから、環境作りを私たちが求めるのも正当な要求です。
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