特別休暇は、《職員の給与、勤務時間等に関する規則》で22の項目が例示されている有給の休暇です。以下、主なものをあげてみました。ここに挙げた以外の休暇もありますので必要に応じて各《給与条例》を調べてみてください。なお、病気休暇・育児休暇・介護休暇はそれぞれの項目を参照してください。