2021年3月2日(火)きょうと教組は府教委との交渉で表題の措置について府教委から回答を得ました。産休予定者にとっては業務軽減など出産にかかわって一定安心を得られる措置です。概略を図で示しておきます
【府教委文書】
産休予定者勤務校への臨時的任用職員の先行配置について(2021年4月1日より実施) 夏期休業期間の開始までに産前休暇が見込まれる教員が勤務する学校において、必要に応じて臨時的任用職員を先行配置することとし、産休補充の臨時的任用職員として任用予定の講師を年度当初から産休補充の任用開始日の前日まで任用することを可能とする。(対象は教諭、養護教諭、栄養教諭 *臨時的任用職員及び任期付職員を除く)
配置される職員の主な職務内容は、①産休予定者の妊娠軽減業務、②産休予定者の担当業務を踏まえ学校運営上必要と認める業務。
【解説】
新たに設けられた制度は上の図空色部分【産休代替講師先行任用期間】です。従来は、産前休暇(引継ぎ期間があります)に入ると産休代替講師が配置されるということになっていました。新制度は、産前休暇開始日時が夏季休業(学校によって異なります)の前日以前の場合、4月1日から産休代替講師の方が産前休暇に入るまでの期間「配置される職員の主な職務内容」に従事することになります。
具体的には、産前休暇の開始日が7月7日で、当該校の夏季休業開始日が7月25日だとすると、4月1日から7月6日までが空色部分【産休代替講師先行任用期間】になります。その後、7月7日から産休あるいは育児休暇が終了するまでの期間が藍色部分【産休代替講師任用期間】となります。その間は産休に入る職員の業務を引き継ぎます