手当・社会保険など(正規職員 京都市)

 「手当」という考え方は日本の企業の中で発達してきた考え方だともいわれます。それぞれの職務や職場の所在地の特殊性によって加算されるものです。本来は職務に応じて給与を改善(上げる)するのが、正当な方法だと言われます。しかし、本給上昇を抑える効果もあることから、多様な手当てが作られてきた歴史があります。

 特にいわゆる「部活手当」は、長時間労働に対する正当な対価というよりも、そのことによって無制限の時間外勤務を合理化しているとの批判もある手当です。

 なお手当の種類によってそれぞれの基礎的な計算基準が異なっていますので注意してください。

 もう一つ手当ではないのですが【給料の調整額】と【教職調整額】があります。前者は小・中学校の特別支援学級担当職員および特別支援学校勤務職員、後者は教員に適用されます。それぞれ給料月額の25%の範囲内での定額、4%となっています。給料月額と調整額の合計が給料となり諸手当の基準になります。

種類 支給金額 備考
地域手当 【給料+扶養手当+管理職手当】×10% 2級へき地のみ12%
扶養手当   ●配偶者・父母など 6,500円
●子 10,000円
16歳~22歳の子1人につき加算する額5,000円
2021年までの経過措置有り
住居手当 家賃額により最高27,000円 家賃額12,000円超から支給 55,000円以上で最高額
2021年までの時限措置有り
通勤手当
●交通機関利用 上限55,000円の運賃相当額
●交通用具使用で2km~5km 2000円(自転車3000円)
●交通用具使用で5km~10km 4200円(自転車4700円)など
●交通用具使用 60km以上で31,600円
へき遠地5,000円加算(花脊小中・宕陰小中・京北第一、二、三小・周山中)
期末手当 【給料+扶養手当+地域手当】×支給割合×在職期間率 ●基準日 6月1日、12月1日
●支給割合 毎年の京都市人事委員会勧告で決定
●在職期間率 0.3~1.0
勤勉手当 【給料+地域手当】×成績率×勤務期間率 ●基準日・支給割合は期末手当と同じ。
●勤務期間率は0.4~1.0。
義務教育等教員特別手当 8,000円の範囲内で号給に応じた額 教育職員が対象
へき地等手当(小中学校のみ) 【給料+扶養手当】×勤務校の級地に応じた支給割合 地域手当の項参照(事実上2級へき地の2%のみ 大原小中尾見分校・宕陰小中 )
夜間定時制勤務手当   260円/1日 定時制勤務教育職員
特殊勤務手当(非常災害時) ●非常災害時の緊急業務 8,000~16,000円
●児童・生徒の救急業務 7,500円
●児童・生徒の補導業務 7,500円もしくは3,750円
週休日や深夜・早朝の業務が対象。勤務時間外の4時間程度の補導業務は3,750円
特殊勤務手当(泊を伴う学校行事) 5,100円 就寝時間を含まない8時間程度の業務
特殊勤務手当(対外競技の引率) 5,100円 泊を伴う業務もしくは週休日において、就寝時間を含まない8時間程度の業務
特殊勤務手当(部活動指導) 1,200円/1時間
2,400円/2時間
3,600円/3時間
勤務時間外部活動指導業務それぞれ一回につき
宿日直手当 勤務1回 4,400円
時間外勤務手当等 勤務1時間当たり給与額×1.25×従事時間 ●三六協定締結対象者
●週休日の勤務は振替が原則
退職手当 【退職時の給料】×退職事由・勤続年数に応じた支給割合 ●勤続6月以上の退職者
●退職事由が「自己都合」では支給割合が低い
●定年退職は47.709月
●特例退職(50歳以上で2割増し)
公立学校共済組合掛金 ●短期掛金 民間の健康保険に相当するもの
●長期掛金 共済年金積立金
●掛金は任命権者との負担割合によって決定。負担割合は毎年の組合交渉によって変動。
●正規職員では、雇用保険や健康保険(協会けんぽ)への加入は不要。
●様々な給付事業があります。

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