休暇など(再任用職員 京都市)

 京都市では休暇等を、《年次休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び職務に専念義務の免除(病気休務、承認休務、その他)》に分類しています。以下、主な有給の休暇をあげてみました。病気休暇・育児休暇・介護休暇はそれぞれの項目を参照してください。

種類 日数 備考
結婚休暇 7日以内 職員が結婚する場合の休暇。分割して取得することが可能です
妊娠障害休務   3週間以内 妊娠中の女性教職員が妊娠に起因すると認められる諸障害のため勤務することが困難なときの休暇
産前休暇 出産予定日8週間前 多胎妊娠の場合14週間
産後休暇 産後8週間 予定日前の出産については出産予定日から
生理休暇 1回について3日以内 生理日に勤務することが著しく困難な場合の休暇
育児休務 1日2回まで、合計90分以内 生後満1歳6月に満たない子どもを育児する場合の休暇
出産補助休務 3日以内 配偶者の出産にかかわる事案
育児参加休務 5日間 配偶者の産前・産後期間中に、子どもの養育を行なう場合の休暇
子の看護のための休務 1暦年7日以内(2人以上で10日、3人以上は15日) ●子どもが病気の時、看護する必要がある場合
●子どもの予防接種、健康診断・健康診査に付き添う場合
●子どもが在籍する学校の行事に参加する場合
●子どもが中学校卒業するまで
●1日・半日・1時間の単位
忌引休暇   ●子7日
●子5日など
●祖父母など3日など
職員の親族が死亡し葬儀等のために勤務できないと認められる休暇
夏季特別休暇 ●7月から9月の間に5日間
●1日又は半日単位
夏季において心身リフレッシュのための休暇
ボランティア休暇   1暦年5日以内 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動のための休暇
短期介護休務 通院や介護サービス手続きの代行などを行うための休暇 1年について5日(要介護者2名以上の場合は10日)を超えない範囲で、その都度必要なとき


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