1 男性も女性も子育てを・・・! 育児休業制度は男女雇用機会均等法(1986年施行)と男女共同参画社会基本法(1999年施行)によって、女性が男性と同じ権利を持つことが謳われたことによって動き出しました。さらには次世代育成支援対策推進法(2005年施行、2025年3月31日まで延長)により、地方公共団体及び事業主による労働者の仕事と子育てに関する行動計画が策定されました。 2 育児休業制度
3 育児短時間勤務
4 育児休務
5 育児部分休業
6 育児部分休務
●育休代替教員(常勤講師)が配置されますから、安心して出産・育児に専念できます。 7 子どもの看護や授業参観のための休務
京都市教委「子育て応援ハンドブック」は参考になります。
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