1 勤務態様別 取得可能な年次休暇 年次休暇は勤務の「おまけ」ではありません。働く人がリフレッシュし再び元気に働けるようにするための休暇です。そのためにこの休暇にたいして「賃金」支払われているのです。 気兼ねなく管理職の先生に「年休をお願いします」と言いましょう。そのことで、「次の仕事」に影響が出ることは全くありません。 「もしかの時に年休をとっておくのです」といって年休を使わない人が多いようです。年休は、体や精神をリフレッシュしたり、余暇を楽しんだりするためのものです。もしものときは《特別休暇》が使えるのですから、積極的に年休を使うようにしましょう。 いわゆる「ブラックバイト・ブラック企業」ではこの最低基準が守られないことが社会問題になっています。地域最低賃金制度とならんで、中・高生から知っておかないといけない基本です。日教組は「普通職業教育」として具体的な提案をしています。 2 年休の日数(非常勤教職員の場合)
●任用期間の月数に1月未満の端数があるときは、これを1月として算定した月数です。 ●7時間45分の非常勤講師は、 1 日、半日又は1時間の単位で取得できます。 ●7時間45分以外の非常勤講師は、1日又は1時間の単位で取得できます。 ●非常勤講師のうち、勤務時間が常勤の職員の4分の3(週27時間)で、かつ報酬が月額で定められている者(いわゆる定額講師)が、年度末(3月31日)まで任用され、引き続き年度当初(4月1日)から任用された場合、前の任用期間の残日数を次の任用期間に繰り越せます。 3 年休と時季変更権 ●任命権者(管理職)は、職員が希望する時に希望する時間だけ年休を職員与えなければならないことになっています。 ●年休をとるための理由は特別に限定されません。また、その理由(の詳細)を尋ねることも許されていません。 ●ただ特別な場合だけ、「時季変更権」が認められていて職員の希望がかなわないことがあります。一般的には「時季変更権」を行使する合理性は極めて薄いようです。 ●国も府や市などでも積極的に年休を消化することを指導しています。同時に、休める環境を作ることも行政の責任ですから、環境作りを私たちが求めるのも正当な要求です。
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