年休を全部使ってしまったら、もう休めないと思いがちです。特別休暇は限定された目的のための休暇です。これも任用期間によって取得可能日数が違っています。以下、主なものをあげてみました。
(注)2017年4月1日から財源移譲により京都府と京都市の勤務・労働条件が変更されました。【黒字】は府・市共通のもので、【赤字】は京都市独自の措置です。
通称「なつきゅう」と呼んでいます。これは7月から9月の2ヶ月間の間でのみ取得できる休暇です。当然7月から9月の間に任用されていることが条件になります。