非常勤職員の勤務時間は、それぞれの雇用形態によって異なっています。大別すれば週当りの勤務時間が①21時間~27時間②11時間~20時間③6時間~10時間④5時以下となっています。 上記の①~④によって、年休や特休の扱いが異なっていますので「教職員の権利手帳」のページに戻ってご確認ください。 大切なことは、雇用関係を結ぶときには必ず「書面」でもって労働条件(賃金・休暇・退職など)を被雇用者に提示することが法律で定められているということです。 つまり校長先生があなたに対して「書面」を提示し、双方が合意することが必要だということです。ところが実際には忙しさの中で「書面提示」を忘れていたり、後日(ひどい時は1月以上も後になってから)に示されることもあります。 こちらから「書面を提示してください」とはなかなか言えないような気がしますが、後々トラブル(通勤の費用はどちらが負担するのかなど)にならないようにすることは双方にとってプラスになることです。「書面提示」から勤務はスタートですよ。 また、「書面」では詳細に書かれていないこともありますから不審な点があればそのときに確認しておきましょう。 複雑なのは休暇制度が先の①~④によって異なること、有給休暇と無給休暇があるということです。無給休暇は、給料が出ないだけで身分は保障されているということが案外知られていません。「無給になれば即退職」と思っている人は大勢いますが、きちんと調べておきましょう。
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