このページでは、非常勤職員が知っておいた方がいいことをあげておきます。勤務条件の「書面提示」の際にも役立つことと思います。なお、黒字は京都府教育委員会の文書からの抜粋です。赤字はきょうと教組からの大切なコメン トです。比較してお読みください。1 ) 給与など
(1)支給額 (2)支給日 給与の支払いは現金が原則で法律にも記載があります。ただ、金銭にかかわるトラブルや事 故を防ぐために「口座振込」をとっているところが大多数です。ですから、どうしても口座振込でないといけないうことありません。 2 ) 退職など
非常勤講師は、次のいずれかに該当するときに退職になります。 3 ) 解雇予告
1月を超えて引き続き任用される非常勤講師を「3退職等(3)」により解任 する場合は、労働基準法第20条の規定により解雇の予告を行います。ただし、 同法第20条ただし書による場合は、この限りではありません。 解雇は働く者にとってもっとも深刻な問題です。雇用者側の一方的な判断で解雇に至るケー スもあります。自分で責任を背負い込まないで労働組合(連合・ きょうと教組など)に相談してください。また、労働基準監督署へ相談することも可能です。 4 ) 社会保険
任用期間が2月1日以上で、任用時間数が1週間に27時間のとき、社会保
険制度(全国健康保険協会管掌健康保険及び厚生年金保険)に加入します。 夏休みなど雇用が切れてしまうことがありますが、そのときの保険料は月末が基準日になり ます。例えば、7月23日で雇用が切れると8月の保険料は「天引き」ではなく個人で支払うことになります。また保険料は雇用者負担分も合わせて2倍の額を 支払います。一方、8月27日から雇用されると8月分は雇用者負担分は必要ありません。ということでこのケースでは2重払いしたことになりますから雇用者 負担分は後に戻ってきます。定額講師などの通年雇用は大きな問題です。 5 ) 雇用保険
任用期間が31日以上で、任用時間数が1週間に20時間以上のとき、雇用保 険に加入します。 任用期間が過ぎれば必ず「離職証明」を受け取りましょう。雇用保険の支給を受けるために 必要な書類です。手続きはハローワー クで行います。 6 ) 災害補償
公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、労働者災害補
償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによります。 仕事の上での事故で、いわゆる「労働災害」と呼ばれるものの保障制度です。通勤途上でも 労災の認定が出来ますので必ず職場に事情を伝えてください。また、怪我をした場合でも健康保険を使うと「私傷病」の扱いになりますので無給ですごすことに なります。労災基金への申請など労災認定の手続きは複雑です。困り事や分からないことがあればきょうと教組までご相談ください。
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