1 年休の日数(労基法の最低基準) 「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない(第39条第1項)」とされています。 「さらに1年間、8割以上継続出勤するごとに有給休暇は10労働日に加えて勤続2年6箇月目まで1労働日ずつ加算して付与され、勤続3年6箇月目からは2労働日ずつ加算して付与される。勤続6年6箇月経過時には20労働日に達し、以降は1年間の継続勤務ごとに20日を付与すればよい(第39条第2項)」と勤続年数にしたがって年休日数を増やすことを義務付けています。正規雇用や非正規雇用を問わず最低限守られなければならない雇用者のルールです。 (注)2020年4月1日から会計年度任用職員制度の導入により、府費職員と市費職員との間で勤務条件や休暇などで若干の相違があります。ここに記載したものは、正規職員に適用されているものです。それ以外の職員については別のページに記載していますから、参照ください。
「もしかの時に年休をとっておくのです」といって年休を使わない人が多いようです。年休は、体や精神をリフレッシュしたり、余暇を楽しんだりするためのものです。もしものときは《特別休暇》が使えるのですから、積極的に年休を使うようにしましょう。 2 年休の日数(常勤教職員の場合) ●1年間(1月~12月)で20日間分とれます ●1年間(4月~翌年3月)で20日間分とれます ●4月の採用の場合(新規採用教職員)は(12月まで)15日間分とれます ●4月の採用の場合(新規採用教職員)でも20日間分とれます ●1日(7時間45分)・半日(4時間または3時間45分)・1時間の単位で取得できます。上限は設けられていません。 1時間の単位で取得する場合は、1年度120時間の上限が設けられています。 ●年休は20日を限度に翌年に繰り越せます(1度も使わなければ翌年は35日または40日からスタートします)が、できるだけ使い切りましょう 3 年休と時季変更権 ●任命権者(管理職)は、職員が希望する時に希望する時間だけ年休を職員与えなければならないことになっています。 ●年休をとるための理由は特別に限定されません。また、その理由(の詳細)を尋ねることも許されていません。 ●ただ特別な場合だけ、「時季変更権」が認められていて職員の希望がかなわないことがあります。けれども一般的には「時季変更権」を行使する合理性は極めて薄いようです。 ●国も府や市などでも積極的に年休を消化することを指導しています。同時に、休める環境を作ることも行政の責任ですから、環境作りを私たちが求めるのも正当な要求です。 4 育休代替教員の年休 ●育休代替教員は臨時的任用の期間に応じた年休日数がとれる。
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