「8時間労働」というのは働く人の常識にもなっている言葉です。労働基準法でも「1日8時間、週40時間」の労働が定められています。京都府では、休憩・休息の考え方から「1日7時間45分、週38時間45分」に決められています。しかし、それが必ずしもきちんと守られていないのが学校という職場です。
健康で働きやすい職場を作るのは教育行政の責任であることはこれまでも何度もきょうと教組と教育委員会との交渉で確認しています。
「遅くまで仕事をしているのは熱心な学校」という間違った考え方を管理職が持っていたり、そうした思い込みや習慣にならされてしまっている教員の意識も改善していかないとなかなか解決しない難しい問題でもあります。 (注)2017年4月1日から財源移譲により京都府と京都市の勤務・労働条件が変更されました。【黒字】は府・市共通のもので、【赤字】は京都市独自の措置です。
1 教職員の勤務時間
2 休憩時間(京都府給与条例でも同じ定めがあります)
実際にはほんとんど《休憩時間》をとることができません。かつては勤務時間の後ろに《休憩時間》をくっつけるということがあったのですが、変則的だとの指摘を受けて取りやめになりました。ですから、業務に支障がないなら「休憩時間をとります」といって職場を離れる(郵便局や銀行、買い物に行くなど私用につかう)ことは可能なのです。
3 時間外勤務
教員以外の人は、時間外勤務(超過勤務)をすれば超勤手当を受け取ることができます。職場の取り決めによって異なりますが、およそ時給の1.5倍の手当になります。
《京都府給与条例37条》では、教員の時間外勤務は原則的に認め(ない)られない。ただし、特別な業務に限り(限定4項目について)時間外の勤務をさせることができる、となっています。反対にいえば自主的・非自主的を問わず、時間外勤務をしても超過勤務手当については対象外だということです。これは《公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法)》によって決められていますが、近頃ではこの法律への批判は強くなってきています。
《給特法6条》には「限定4項目」を命じる場合、「教育職員の健康と福祉を害することとならないよう勤務の実情について十分な配慮がされなければならない」と但し書きがあります。
●「限定4項目」などで時間外勤務を命じた場合に管理職はいわゆる「回復措置」を講じなければなりません。 《教職員》は、時間外勤務を命じられた日の前4週間、後16週間の間に休日を設けなければなりません。 《事務職員》は、時間外勤務を命じられた日の前4週間、後16週間の間に休日を設けなければなりません。
●実際は「休憩時間」と同じように「限定4項目」以外の仕事では、ほとんど時間的なけじめがついていないのが現状です。
●《きょうと教組》は、府教委や市教委に超勤実態を明らかにして超勤を減らすよう働きかけています。
●《きょうと教組》は、理不尽な超過勤務を強いるような職場にあっては教員からの相談にのったり、場合によっては管理職への申し入れを行いながら改善に努力しています。