1 育メンになろう
育児休業制度は、男女雇用機会均等法(1986年施行)と男女共同参画社会基本法(1999年施行)によって女性が男性と同じ権利をもつことが謳われたことによって動き出しました。しかし、現実にはまだまだ出産・育児を一体のもとして女性の責任とされること多いのです。一般企業においても、男性が育児休業をとれる職場環境は、働きやすい職場としての評価も高いようです。子育ては女性の仕事という時代はすでに終わっています。「育メン」になれる子どもを育てるのも教育の大切なしごとです。
(注)2017年4月1日から財源移譲により京都府と京都市の勤務・労働条件が変更されました。【黒字】は府・市共通のもので、【赤字】は京都市独自の措置です。
2 育児休業制度
3 部分休業
4 育児時間
5 育児短時間勤務
6 育児部分休務
●非常勤講師が配置されますから、安心して“育メン”になりましょう。