1 病気になったら、早めに病気休暇(病気休務)を
(注)2017年4月1日から財源移譲により京都府と京都市の勤務・労働条件が変更されました。【黒字】は府・市共通のもので、【赤字】は京都市独自の措置です。
●病気になったら病気休暇(病気休務)があります。《職員の給与、勤務時間等に関する規則 第69条の4》にその定めがあります。
●「病気休暇の期間は、90日(結核性疾患の場合にあっては、180日)の範囲内で必要と認められる期間」です。●「病気休暇の期間は、勤務を要する日75日または4ヶ月間の長い方の範囲内で必要と認められる期間」です。これには医師の診断書をつけた申請と承認の手続きが必要です。詳しくは、学校事務職員に聞いてみてください。
●このケースでは給与は全額保障されます。安心して休暇をとって病気を治しましょう。
●うつ病、自律神経失調症等病気の種類によっては、更に90日の延長が可能で最大で計180日の病休をとることができます。
●「公務上の傷病又は通勤による傷病」の場合は、その都度必要と認められる期間の休暇が取れます。上記の日数をを越える場合も当然考えられます。
●通勤途上の事故で怪我をした場合にも、通勤災害としての手続きをとりましょう。ついつい年休と健康保険で処理してしまいがちですがこの場合は、「労働災害」にあたります。手続きについては《きょうと教組》にお尋ねください。
●1週間以内の病気の場合は、手続きが簡素化されています。
2 病気休暇(病気休務)の後は、病気休職になります
●病気休暇の期間(90日又は180日)が過ぎても、まだ治らない場合は病気休職になります。
●病気休職は、「心身の故障により、長期の休養を要する場合」と定められていて最長で3年間の療養ができます。
3 病気休職と給与
●「公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤…により負傷し、若しくは疾病にかか」ったときは給与は100%支給されます。
●「結核性疾患にかかり…その休職の期間が3年に達するまで」は、100%支給されます。
●「心身の故障のため、長期の休養を要する場合」は 休職1年目は80%支給されます。2年目3年目は無給です。 休職1年目は100%支給されます。2年目は3分の2が支給され、3年目は無給です。
●別途、公立学校共済組合からの給付があります。
詳しくは休職者の給与に関する条例を見てください。