パワハラ・セクハラ

京都府立学校ハラスメントの防止に関する要綱

この「要綱」は、京都府教育委員会のものです。「第1(目的)」は次のように書かれていてハラスメントを防止することは「職員の十分な勤務能率の発揮に資する」ことだとしています。行政はハラスメントを防止する責任を負っています。

(目的)第1 この要綱は、京都府立学校に勤務する職員(以下「職員」という。)がセクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントを引き起こすことによる、児童生徒の心身に対する悪影響、京都府の教育に対する府民の不信、職員の勤務環境及び児童生徒の学習環境(以下「勤務・学習環境」という。)が害されること等の事態の発生を未然に防ぐとともに、万一、このことが発生した場合においては、適切に対応することによってその行為を制止し、信頼される教育行政の確保、職員及び児童生徒の利益の保護並びに職員の十分な勤務能率の発揮に資することを目的とする。

京都市のハラスメント対策

京都市も府と同じような考え方をホームページにあげています。

●セクハラ
セクシュアルハラスメントとは,職場において,性的な言動によって,他の人を不快にさせることをいいます。
●パワーハラスメント
パワーハラスメントとは,同じ職場で働く者に対して,職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて,精神的・身体的苦痛を与える言動を行うことにより,就労者の働く環境を悪化させ,又は雇用不安を与えることをいいます。
具体的なパワーハラスメントの行為類型
(厚生労働省「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言」(平成24年3月15日)より)
1 暴行・傷害(身体的な攻撃)
2 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
3 隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
4 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制,仕事の妨害(過大な要求)
5 業務上の合理性なく,能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
6 私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)

セクハラについての定義は、やや甘い考え方ではありますが、取組としてはひょかできます。そのための相談窓口として葵橋ファミリー・クリニックを紹介しています。


京都府労働委員会 無料労働相談窓口

京都府労働委員会とは、京都府が設置する、労働問題を専門的に取り扱う行政委員会です。行政委員会とは行政から独立したいわゆる第三者委員会ですから、秘密が漏れる心配はありません。


京都弁護士会 両性の平等に関する委員会

京都弁護士会のこの両性の平等に関する委員会は、性による差別などの問題を取り扱っています。 これまでに取り上げた課題としては、「・教科書における男女平等・夫婦別姓等家族法の問題・男女雇用機会均等法等女性の労働に関する問題」があります。

また,最近の活動としては、「・ドメスティック・バイオレンス(DV)の問題・セクシュアル・ハラスメントの問題(弁護士会におけるセクシュアル・ハラスメント防止規則制定、同相談窓口)」を取り扱っています。

きょうと教組では、男女混合名簿の使用をはじめとして、学校でのLGBTの問題にも取り組んでいます。

セクハラで困っている人だけではなく、男性の教職員にも是非目を通してほしいホームページです。


日本司法支援センター法テラス

「国民のみなさまがどこでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしようという構想のもと、総合法律支援法に基づき、平成18年4月10日に設立された法務省所管の公的な法人」とホームページには記されています。弁護士が対応にあたることになっています。

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