職員団体とは、公立学校で働く職員(公務員)が勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体です。民間の労働組合とはことなり、労働組合法の適用を受けませんので法制上は「職員団体」と呼ばれます。また、公務員の労働組合ということで、労働協約の締結権がありませんし(現業職を除く)、争議権(ストライキ権)が認められていません。その代償措置として人事院(国家公務員)、人事委員会(地方公務員)が行う賃金・労働条件に関する勧告が当局を一定拘束することになっています。
法的根拠は、地方公務員法第52条以下において、教員の場合は加えて教育公務員特例法において示されています。
きょうと教組は京都府人事委員会並びに京都市人事委員会に職員団体の登録を行い、受理されています。これによってきょうと教組(職員団体)は自主的かつ民主的に組織されていることを、人事委員会が公証しています。 きょうと教組が府教委や市教委当局と《職員の給与、勤務時間その他の勤務条件等に関し》交渉することができるのは正式な職員団体だからです。
職員団体の結成・解散、加入・脱退は完全に教職員の自由にゆだねられています(地方公務員法第52条第3項)。これは、いわゆるオープン・ショップ制を法の上で定めたことを意味していますから、会社に就職すれば必ず労働組合に入らなければならないというクローズド・ショップ制あるいはユニオン・ショップ制とは違って、加入・脱退は本人の意思によって自由に決めることが出来ます。
教職員は、きょうと教組の構成員であることや加入しようとしたことによって、あるいはきょうと教組の組合活動をしたことで不利益な取扱を受けることがない。ということが地方公務員法第56条によって保障されています。ですから、安心して組合活動に参加することが出来ます。