第1条 この組合は、京都府教職員組合(略称 きょうと教組 )という。
第2条 この組合は、京都府内の公立学校の教職員(管理職員等を除く)および地方公務員法第53条第4項ただし書に定める者を以て組織する。
第3条 この組合は、事務所を京都市中京区常真横町190-5 N.H.K.ビル3階に置く。
第4条 この組合は、憲法に基づき、組合員の経済的・社会的・政治的地位の向上をはかり、教育ならびに学術研究の民主化につとめ平和と民主主義および基本的人権の確立をめざす。
第5条 この組合の組合員は、いかなる場合においても人種、宗教、信条、性別、門地または身分等によって組合員としての資格を奪われたり差別されたりすることはない。
第6条 この組合の組合員は、すべての運動に参加する権利および均等の取り扱いを受ける権利を有する。
第7条 この組合は、第4条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.教職員の待遇および労働条件の改善に関すること。
2.民主的教育・文化の推進に関すること。
3.教育行政、学校運営および学術研究の民主化に関すること。
4.教職員の文化教養および福利厚生に関すること。
5.他の諸団体との提携に関すること。
6.その他この組合の目的達成に必要なこと。
第8条 この組合に加入、又はこの組合から脱退しようとするときは、執行委員長に届け出るものとする。
第9条 組合員の資格は、執行委員長が届け出を受理し、組合員名簿に記載した日から取得されるものとする。
第10条 組合員は、次の各号の1に該当した場合には、組合員の資格を喪失する。
1.この規約を適用されない事業所に転勤したとき。
ただし地方公務員法第53条第4項ただし書に定める組合員は除く。
2.組合を除名されたとき。
3.退職および死亡したとき。
4.所定の手続きを経て、脱退したとき。
第11条 組合員は、この規約の定めるところにより会議に出席し、自己の自由意志にもとづいて発言をし、または表決することができる。
第12条 組合員は、この規約の定めるところにより、役員その他すべての組合の代表者に対する選挙権および被選挙権を有する。
第13条 組合員は、すべてこの規約に定める正当な手続きを経ないで、組合から制裁またはこれに類するいかなる処分もうけることはない。
第14条 組合員は、会計帳簿の閲覧を求めることができる。組合員は、会計監査の結果について、不当の点があると認めたときは所定の手続きを経て、会計の公開監査を求めることができる。
第15条 組合員は、その資格を喪失したときから、組合員としての一切の権利を失う。
第16条 組合員は、組合の規約を遵守し、組合の健全な発展のために協力する義務を負う。
第17条 組合員は、次の各号に該当する行為があった場合は、制裁を受けることがある。
1.この規約に違反したとき。
2.この組合の統制を乱したとき。
第18条 前条の制裁は、戒告、権利の一時停止、除名の3種類とする。
第19条 組合員の制裁に関しては、組合員の基本的人権を尊重し、公正適切な制裁により組合内の正義と秩序を維持し、民主的な組合の運営をするため、中央委員会は査問委員会を設けることができる。
②前項の制裁に不服なときは、大会に申し出ることができる。
③査問規定は別に定める。
第20条 この組合は、必要に応じて支部を置くことができる。また各学校ごとに分会を設ける。
第21条 この組合は、事務職員部、養護教職員部、栄養職員部、現業職員部、臨時採用教職員部、障害児教育部、高校部、青年部、女性部等の専門部を置くことができる。
第22条 前条の各専門部の細則は別に定める。
第23条 この組合に次の機関を置く。
1.大会
2.執行委員会
第24条 大会は最高の議決機関で、定期大会は原則として毎年6月に開く。
②臨時大会は、執行委員会が必要と認めたとき、または組合員の3分の1以上の要求があったとき、執行委員長が招集しなければならない。
第25条 大会は全組合員で構成する。
第26条 大会は次のことを決める。
1.綱領、規約の制定および改廃。
2.活動方針および事業の決定。
3.予算の決定および決算の承認。
4.執行委員会の処理事項の承認。
5.他団体への加入、脱退。
6.組合の解散に関すること。
7.専門部の設置および廃止。
8.その他この組合の目的達成に必要な重要事項。
第27条 (削除)
第28条 (削除)
第29条 (削除)
第30条 執行委員会は役員(監査委員を除く)によって構成する執行機関で、次の権能をもつ。
1.大会に提出する諸案件作成に関すること。
2.大会の決定事項の執行に関すること。
3.諸規定・細則の改定に関すること。ただし、次期大会において承認を得なければならない。
4.日本教職員組合の中央執行委員候補者、中央委員および代議員等の選出。
5.緊急事項の処理に関すること。ただし、次期大会において承認を得なければならない。
第31条 執行委員会は、必要に応じ執行委員長が随時招集する。
②執行委員会は、事務処理のために書記局を設ける。
③書記局に関する規定は別に定める。
第32条 執行委員会は、この組合の業務にたずさわる者(以下「書記」という)を採用することができる。
②採用に関する規定は別に定める。
第33条 第23条に定める機関の会議はすべて執行委員長が招集し、その構成員の2分の1以上の出席で成立する。
②前項の会議の議決は出席者の過半数で決め、可否同数のときは議長が決める。ただし、第26条の1.5.6の各号については全組合員の直接無記名投票による過半数の賛成をもって決定するものとする。
③組合員は大会を除くすべての会議を、議長の許可を得て傍聴し発言することができる。
第34条 大会の議長は、その都度その構成員の中から選出する。執行委員会の議長は執行委員長がこれに当たる。
第35条 この組合に次の役員をおく。
執行委員長 1名
執行副委員長 若干名
書記長 1名
書記次長 若干名
執行委員 若干名
監査委員 若干名
第36条 役員の任務は次のとおりとする。
1.執行委員長は組合を代表し、組合業務を統轄する。
2.執行副委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長が事故のときはその代理をする。
3.書記長は執行委員長および執行副委員長を補佐し、書記局を統轄する。
4.書記次長は書記長を補佐する。
5.執行委員は前記役員を補佐し、執行業務にあたる。
6.監査委員は1年ごとに会計事務の監査を行い、その結果を大会および中央委員会に報告しなければならない。
第37条 役員の任期は4月1日から翌々年3月31日までの2カ年とし、重任を妨げない。
②欠員の補充で就任したものの任期は、前任者の残りの期間とする。
第38条 役員はすべて全組合員が平等に参加する機会を有する直接かつ秘密の投票により投票者の過半数の票を得たものでなければならない。
②選挙および投票に関する規定は別に定める。
第39条 この組合の経費は、組合費のほか大会で承認を得て臨時に徴収する費用、寄付金およびその他の収入をもってあてる。毎月の組合費はその月の末日までに納入しなければならない。
第40条 会計年度は4月1日から3月31日までとする。
第41条 この組合は、組合の資産状況を明らかにするため、常に整備された会計簿、財産目録および予算表を備えておく。
第42条 この組合のすべての財源および使途、主要な寄付者の氏名および現在の経理状況を示す会計報告は、毎年1回以上組合員に公表する。
第43条 会計規定、役員等給与規定は別に定める。
第44条 この組合は、組合運動のために損害を蒙った組合員に対し、必要な救援を行う。救援規定は別に定める。
第45条 この組合は、必要に応じて顧問弁護士・各種専門委員・交渉委員等を委嘱することができる。
第46条 この規約の施行に関して必要な規定は、別に定める。
第47条 この組合は、日本教職員組合加盟組合となることとする。
第48条 この規約は、1990年3月4日から施行する。
②第37条の定めにかかわらず、1990年度の任期は1990年3月4日から1992年3月31日までとする。
第49条 改正された京都府教職員組合規約は、2016年4月1日より施行する。